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よくあるご質問・回答【有機溶剤取扱業務安全衛生教育】

講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

「有機溶剤取扱業務安全衛生教育の概要」のページをご覧ください。


実技はありますか?

講習には、実技はございません。学科のみとなります。
関係法令にも実技教育実施の規定はございません。


主任の資格はとれるのですか?

当協会の講習で、主任の資格を取得することはできません。

有機溶剤作業主任者に選任される資格を取得するには「有機溶剤作業主任者技能講習」の修了が必要となりますが、この技能講習は当協会で実施する「有機溶剤取扱業務安全衛生教育」とは異なるものです。

(作業主任者技能講習は、当協会で実施する安全衛生教育よりも規定の講習内容・時間が多く、修了試験があります。)


主任者の資格を持っていても受講しないといけないのですか?

有機溶剤作業主任者技能講習を修了されている方は、改めて講習を受講していただく必要はありません。
作業主任者技能講習のカリキュラムに、有機溶剤取扱業務安全衛生教育の内容が含まれているためです。


有機溶剤業務従事者安全衛生教育について、工場内の通路を塗装することが年に1~2回あるのですが、その場合も有機溶剤業務従事者安全衛生教育を受ける必要がございますでしょうか?

厚労省の「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育実施要領」によりますと、「対象者は、有機溶剤業務に従事する者とする。」となっております。また、「有機溶剤業務」については有機溶剤中毒予防規則第1条中に「有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務」が明記されており、さらに「有機溶剤含有物」とは「有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの」と規定されておりますので、これに該当する作業かどうかでご判断下さい。
なお、この教育は「特別教育に準じた教育」との位置づけであり、罰則規定はありません。また、作業頻度についての規定は特に定められていません。


9%の塩酸を取り扱うことになりました。塩化水素1%以上のため特化則3類に該当するようですが取り扱いにあたり作業主任者の選任が必要とお伺いしました。お手数ですが下記ご教授頂きたくよろしくお願い致します。
①選任された作業主任者は特定化学物質作業主任者の教育・受講が必要なのでしょうか?(選任されるためには教育・受講が必要なのでしょうか?)
②組織で誰かが特定化学物質作業主任者の教育を受け、その教育を受けた者が作業主任者を選定すればよろしいでしょうか?

①  技能講習を修了した人のうちから作業主任者を選任しなければなりません。(安衛法第14条)それ以外の人を作業主任者に選任することはできません。

(作業主任者)
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

② 上記①のとおり、作業主任者技能講習を受講した人しか選任できません。


塗装・防水作業をする職人ですが、有機溶剤特別教育のみで作業させる事は可能でしょうか。それとも有機溶剤作業主任者が必要でしょうか。

作業主任者の選任が必要かどうかは、
・作業内容や使用する溶剤等が有機溶剤中毒予防規則に規定するものであること
・作業場所が屋内作業場や通風の悪い場所であること
・規定量以上を使用するものであること
などの条件があります。

お尋ねの作業では屋内作業や通風の悪い場所で塗装等の業務を行う場合は、作業主任者が必要となるものと存じます。
【労働安全衛生法施行令第6条第22号】
『 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業』


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