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よくあるご質問・回答【保護具着用管理責任者教育】

講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

「保護具着用管理責任者教育の概要」のページをご覧ください。


どのような職務を遂行することが求められているのですか?

下記のア~ウの職務内容が規定されていますが、この業務遂行のためには相応の権限を付与する必要があるとされています。
 ア 保護具の適正な選択に関すること。
 イ 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
 ウ 保護具の保守管理に関すること。


この講習を受講しないと選任できないですか?

「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」に該当する方であれば、必ずしも受講の必要はありませんが、選任する場合には受講が推奨されています。


役職者から選任する必要がありますか?

選任に当たっては、当該責任者が実施すべき業務をなし得る権限を付与する必要があり、事業場において相応するそれらの権限を有する役職に就いている者を選任することが望ましいと考えられます。


他の職務との兼任は認められますか?

職務の実施に支障のない範囲内で、他の職務を兼任することは差し支えないとされています。


選任が必要な事業場とは、どんな事業場ですか?

化学物質管理者を選任した事業場で、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは選任が必要です。


労働基準監督署への届出が必要ですか?

選任にあたって、労働基準監督署への届出は不要です。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係労働者に周知させてください。


当社にて出張講習を開催してほしいのですが、何か特別に準備するものはありますか?

「保護具着用管理責任者教育」では、実技を実施するにあたって、貴社にて保護具をご準備ください。特に保護マスクについては、受講者様の人数分をご用意願います。


化学物質管理者とともに、保護具着用管理責任者も義務化とお聞きし、化学物質管理者が保護具着用管理責任者を選任すると関係法令にございますが、化学物質管理者の資格を持っていたら保護具着用管理者として選任できますでしょうか?それとも、化学物質管理者であっても保護具着用管理責任者の講習を受けていないと保護具着用管理責任者として選任できませんか?

「保護具着用管理責任者」の選任についてですが、「化学物質管理者」が行ったリスクアセスメントの結果に基づいて、作業者に保護具を使用させる場合などに「化学物質管理者」ではなく事業者が「保護具着用管理責任者」を選任します。

「化学物質管理者」であるから「保護具着用管理責任者」も可能というわけではなく、「保護具着用管理責任者」は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」(下記①~⑥)からの選任となっており、その詳細は以下となります。

① 化学物質管理専門家の要件に該当する者

② 作業環境管理専門家の要件に該当する者

③ 安衛法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者

④ 第1種衛生管理者免許又は衛生工学、または衛生管理者免許を受けた者

⑤ 特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛のうちいずれかの作業主任者の資格を有する者

⑥ 安全衛生推進者養成講習の修了者、または安全衛生推進者の選任要件を満たす者

また、①~⑥に該当しない方の場合には、講習を受講した方から選任をお願いします。
なお、上記に該当する方であっても保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。


保護具着用管理責任者教育についてお伺いします。特化物作業主任者や有機溶剤作業主任者を持っていれば、受講せずとも保護具着用管理責任者を名乗っても問題はないと理解してよろしいでしょうか?

保護具着用管理責任者として選任可能な「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として

⑤ 特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛のうちいずれかの作業主任者の資格を有する者

が明記されていますので、差し支え無いものと存じます。なお、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」であっても保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。


保護具着用管理責任者の選任に関してですが、リスクアセスメントの結果、ばく露低減措置として保護具の変更等を選んだ場合に選定が必要であり、現状の運用でリスク低減出来ている場合は、保護具着用管理責任者の選任は不要なのでしょうか?

ご質問の趣旨が「手袋は従来から使用しており、この場合も選任条件である『リスクアセスメントの結果に基づいて保護具を使用した場合』になるのか?と理解いたしました。
今般の法令改正において「保護具着用管理責任者」の選任が必要とされているのは、「リスクアセスメントの結果」によるものに限らず、作業環境が「(特化則や有機則等の特別則において)第三管理区分」と判定された場合でも選任が必要とされています。
これらから保護具着用管理責任者の選任義務については狭義の解釈ではなく、化学物質による労働災害防止のために労働者に保護具を使用させる場合は全て含まれると解すべきと考えられます。


保護具着用管理責任者は、化学物質管理者と兼務でもよろしいでしょうか?

厚生労働省の化学物質管理に関するQ&A(文末に記載)によりますと「化学物質管理者と保護具着用管理責任者の兼任」は「適切に職務が行える範囲であれば」可能です。留意点は「適切に職務が行える範囲であれば」という記述がされている点です。


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