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自由研削といし取替試運転作業者特別教育 講習会のご案内

安全衛生マネジメント協会では、自由研削といし取替試運転作業者特別教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計6時間) 受講料金:10,505円(教材費・消費税込)


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講習概要

携帯用グラインダー・卓上グラインダー・切断機は、事業場や工場などで、材料等の加工、切断に幅広く使用される機械工具です。

比較的簡易に使用できる便利な工具である反面、知識・技能不足によるといしの破損・飛び散り、回転するといしへの接触による負傷等の労働災害が多く発生しています。

労働安全衛生法では、事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

対象業務

研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

特別教育の内容

自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育

<学科>

自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 2時間
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 1時間
関係法令 1時間

<実技>

自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 2時間以上
  (合計6時間)

※当協会の講習には、実技2時間が含まれています。

服装について

実技教育がありますので衣服をグラインダーに巻き込む恐れのあるものはご遠慮下さい。作業着もしくは作業着以外の服装は、衣服を巻き込まないものであること。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、自由研削といし取替試運転作業者特別教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)

※現在、予定がありません。出張講習をお申し込み下さい。

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令(労働安全衛生規則36条)で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生規則第36条第1号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
「1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」

安全衛生特別教育規程第2条

「自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。」
「学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。」(※ここでは表は省略します)
「実技教育は、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、二時間以上行なうものとする。」

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