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【第3章】2.作業環境の点検の方法

2-1 作業環境測定

粉じん障害防止規則では常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6カ月に1回、定期的に空気中の粉じん濃度の測定を行うことが定められています。

粉じんの濃度は、作業場の中でも場所や時間、作業内容や作業量によって変化しますが、一定の方法で定期的に濃度を測定することで、作業環境の状態を把握することができ、作業者の健康管理と粉じん対策に役立てられます。

作業環境測定は、作業環境測定基準によって方法が定められており、厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた作業環境測定機関に委託し、資格を持った作業環境測定士が行うのが一般的です。

作業環境測定とその結果の評価のフローシート

作業環境測定とその結果の評価のフローシート

法令の規定による作業環境測定は、事業者が適切な作業環境管理や改善措置を行うため、一定の間隔で定期的に実施されるべきものです。

2-2 作業環境の日常点検

作業環境は常に変化しますので、法定の作業環境測定に依存するだけでなく、日々チェックすることが大切です。デジタル粉じん計は使用方法も簡単です。
測定場所、時間、測定項目、担当者などを決め、作業環境を定期的に測定しましょう。
また、集じん機を含む局所排気装置の吸引状態や機械・設備の状態を合わせて確認・記録することが作業環境の改善につながります。

①日常的に作業環境の状態をデジタル粉じん計等でチェックし、日頃行っている作業環境の管理が適切であるかどうか、局所排気装置等が有効に稼動しているかなどを確かめる。

②作業衣は常に清潔に保つよう心掛け、粉じんが付着した状態のままで着用しないように注意する。

③粉じんが通路へ飛散しないようにするとともに、通路へ飛散した粉じんは常に清掃により取り除く。

2-3 ずい道等建設工事における粉じん濃度の測定

(ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインより抜粋)

4換気の実施等の効果を確認するための粉じん濃度等の測定

(1)粉じん濃度等の測定
事業者は換気の実施等の効果を確認するため、半月以内ごとに1回、定期に次の事項について測定を行うこと。
なお、測定は、別紙「換気の実施等の効果を確認するための空気中の粉じん濃度、風速等の測定方法」に従って実施すること。
また、事業者は、換気装置を初めて使用する場合、又は施錠、設備、作業工程若しくは作業方法について大幅な変更を行った場合にも、測定を行う必要があること。

イ 空気中の粉じん濃度

ロ 風速

ハ 換気装置等の風

ニ 気流の方向

(2)空気中の粉じん濃度の測定結果の評価
事業者は、空気中の粉じん濃度の測定を行ったときは、その都度、速やかに、次により当該測定の結果の評価を行うこと。

イ 粉じん濃度目標レベル

粉じん濃度目標レベルは3mg/m3以下とすること。
ただし、掘削断面積が小さいため、3mg/m3を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、3mg/m3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。

ロ 評価値の計算

空気中の粉じん濃度の測定結果の評価値は、各測定点における測定値を算術平均して求めること。

ハ 測定結果の評価

空気中の粉じん濃度の測定結果の評価は、評価値と粉じん濃度目標レベルとを比較して、評価値が粉じん濃度目標レベルを超えるか否かにより行うこと。

(3)空気中の粉じん濃度の測定結果に基づく措置
事業者は、評価値が粉じん濃度目標レベルを超える場合には、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき換気装置の風量の増加、作業工程又は作業方法の改善等作業環境を改善するための必要な措置を講じること。
また、事業者は、当該措置を講じたときは、その効果を確認するため、(1)の粉じん濃度等の測定を行うこと。

(4)粉じん濃度等の測定等の記録
事業者は、粉じん濃度等の測定及び空気中の粉じん濃度の測定結果の評価を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを7年間保存すること。
なお、粉じん濃度等の測定結果については、関係労働者が閲覧できるようにしておくことが望ましいこと。

イ 測定日時

ロ 測定方法

ハ 測定箇所

二 測定条件

ホ 測定結果

へ 測定結果の評価

ト 測定及び評価を実施した者の氏名

チ 評価に基づいて改善措置を実施したときは、当該措置の概要

 

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