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【第5章】5.粉じん障害防止規則(抄)②

5.粉じん障害防止規則(抄) 第5条~第10条

(換気の実施等)

第5条 

事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(換気の実施等)

第6条 

事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

第6条の2 

事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条及び第六条の四第二項において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

第6条の3

事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、その結果を評価しなければならない。ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。

② 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場において前項の規定による測定を行うときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場における粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。ただし、当該坑内作業場における鉱物等中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合にあつては、この限りでない。

第6条の4 

事業者は、前条第一項の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。

② 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

③ 事業者は、前条又は前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを七年間保存しなければならない。

一 測定日時

二 測定方法

三 測定箇所

四 測定条件

五 測定結果 

六 測定を実施した者の氏名

七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

八 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

④ 事業者は、前項各号に掲げる事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。

(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)

第7条

第4条及び前3条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは、適用しない。

一 臨時の特定粉じん作業を行う場合

二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合

三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合

② 第5条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは、適用しない。

一 臨時の粉じん作業であつて、特定粉じん作業以外のものを行う場合

二 同一の作業場において特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う期間が短い場合

三 同一の作業場において特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う時間が短い場合

(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)

第8条 

第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該特定粉じん作業に従業する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、適用しない。この場合において、事業者は、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。

一 使用前の直径が三百ミリメートル未満の研削といしを用いて特定粉じん作業を行う場合

二 破砕又は粉砕の最大能力が毎時二十キログラム未満の破砕機又は粉砕機を用いて特定粉じん作業を行う場合

三 ふるい面積が七百平方センチメートル未満のふるい分け機を用いて特定粉じん作業を行う場合

四 内容積が十八リツトル未満の混合機を用いて特定粉じん作業を行う場合

(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)

第9条 

第4条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。

② 前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(様式第二号)に、当該作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

③ 所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第一項の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

④ 第一項の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

⑤ 所轄労働基準監督署長は、第一項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、作業の性質等により第4条の措置を講ずることが著しく困難であると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

(除じん装置の設置)

第10条 

事業者は、第4条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前三条の規定により、第四条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。

② 事業者は、第四条の規定により設けるプッシュプル型換気装置のうち、別表第二第七号、第九号、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前三条の規定により、第4条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。

 

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