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【第5章】6.じん肺法及びじん肺法施行規則(抄)②

6-2 じん肺法施行規則

(合併症)

第1条 

じん肺法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。

一 肺結核

二 結核性胸膜炎

三 続発性気管支炎

四 続発性気管支拡張症

五 続発性気胸

六 原発性肺がん

(粉じん作業)

第2条 

法第2条第1項第3号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第2条第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。

(就業時健康診断の免除)

第9条 

法第7条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。

一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者

二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者

三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者

(じん肺健康診断の一部省略)

第10条

事業者は、法第7条から第9条の2までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の一部を省略することができる。

②事業者は、次条第2号に掲げるときに法第9条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、法第3条第1項第1号及び第2号並びに第6条及び第7条第1号の検査を省略することができる。

(定期外健康診断の実施)

第11条 

法第9条第1項第3号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 合併症により一年を超えて療養した労働者が医師により療養を要しなくなつたと診断されたとき(法第九条第一項第二号に該当する場合を除く。)。

二 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第44条又は第45条の健康診断(同令第44条第1項第4号に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診断されたとき以外のとき。

(離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)

第12条 

法第9条の2第1項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

 

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