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労災かくしは犯罪です!

労災かくしとは
・「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は
・「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいいます。

労働安全衛生法に違反する犯罪行為にもかかわらず、不法滞在の外国人労働者が被災した場合や請負関係が複雑な建設業などで、労災かくしが発覚しています。

労災かくしは、会社が労働災害の申請を嫌がるために起こります。
会社が申請を嫌がる背景には

  • 取引先に敬遠されたくない
  • 元請けに迷惑をかけたくない
  • 管理責任を問われたくない
  • 労働災害が公にされると困る
  • 以後の保険料が引き上げられては困る
  • 偽装請負や違法派遣を摘発されたくない
  • 不法滞在の外国人労働者の雇用の発覚を避けたい

といった理由があります。

労災かくしが発覚した場合、労働安全衛生法違反(第100条違反、第120条第5号該当)の疑いで書類送検され罰則が適用されるなど、厳正な対処が行われます。

労災かくしによって、被災労働者は十分な治療が受けられない、休業中の賃金補償が受けられないなど、大きな犠牲を強いられることになります。また、労災かくしで書類送検となれば、会社にとっては非常に大きなダメージとなります。

労働災害は、事実関係に基づいて労基署長が認定するものですから、会社や労働者が労災保険を使うか健康保険を使うかを選べる性質のものではありません。
会社を守るためにも、労働者の生活を守るためにも、災害の事実関係を正しく申請しましょう。

(参考文献 ※1、※3、※6)

 

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