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よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】

目次

全般

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    「低圧電気取扱業務特別教育の概要」のページをご覧ください。

  • 実技はありますか?

    関係法令に規定の実技は、受講前に各事業所にて実施のうえ、実技実施報告書(※サンプル)を提出していただきます。(当協会制作の実技教育用動画をご覧になりながら実施していただきます。)
    なお、個人でお申込みの方は実施可能な事業所等で実技を行い証明印をお受け下さい。申込者ご本人の証明印は受付できませんのでご注意ください。
    講習を受講していても実技報告書の提出が無い方には修了証は発行できませんので、ご注意ください。
    実技についての詳細はこちらをご覧ください。

    【ご参考:下記は実技を実施する講習です】
    低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)
    低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)

  • 以前勤めていた会社で低電圧の講習を受講しましたが、現在の会社でも低電圧の講習を受けなければ該当業務に従事できないでしょうか?

    特別教育については事業者に実施義務を課されています(安衛法59条第3項)ので、お尋ねの例は事業者を異にされており、原則はそのとおりです。

    なぜ「原則」かというと、労働安全規則第37条で「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について」特別教育を省略してもよいと定めている からです。

    また、そうなると何でもかんでも省略することになってもいけないので、内容説明として昭和48年3月19日付け基発第145号「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」など、省略できる場合についての一定の基準・目安が通達によりある程度示されています。
    上記通達中に「・・・、他の事業場において当該業務に関しすでに特別教育を受けた者、・・・などがこれに該当する」と記していますので、従って、以前の事業者のときに受けた科目については、新たな事業者が実施するのが原則ですが、省略することもできるということになります。

    なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
    これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
    こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります)

  • 以前に会社で「低圧電気取扱業務特別教育」を受けましたが。当時と同じ業務を行っていますが、会社が分社化および社名変更を行っております。その場合はどのように考えればよいでしょうか。

    安衛則第37条を根拠に「実施済みのため省略」として差し支え無いものと考えます。
    (特別教育の科目の省略)
    第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

  • 低圧充電電路の特別教育と感電防止特別教育は全然違うものなのですか?感電防止特別教育修了証を持っていたら兼ねられないですか?

    特別教育の名称については特に定めがありませんので、「感電防止特別教育」は「低圧充電電路の特別教育」と同一の安衛則第36条第4号を根拠としたものと推察されます。詳しくは実施者にお問い合わせください。

  • 低電圧電気取扱業務特別教育がありますが、電気を全く分からない人が受講しても少しは分かる内容でしょうか?

    感電防止が主な目的であり、初歩的な電気知識が基礎になりますので、ご理解いただけるものと存じます。

  • 講習をうけたらどの程度の作業ができますか?

    特別教育は作業に必要な資格を付与するといった性質ではなく、あくまで危険有害な業務従事者に対する安全衛生のための教育ですので、講習を受けたから何かができるということではありません。
    特に電気に関しての実務資格としては経済産業省所管の電気工事士法に定める資格がありますので、特別教育受講の有無にかかわらず、一定範囲の作業については工事士資格が必要です。
    ただし、逆に工事士法の業務範囲や工事士資格の有無にかかわらず、労働者を労働安全衛生規則第36条第4号に定める範囲の(感電の恐れのある)電気関係の業務に従事させる場合は、事業者に特別の教育を義務付けられておりますので、教育未実施の労働者を当該業務に従事させることは「特別教育の実施義務」違反となるのは当然です。このことは「資格のないものを従事させた」、いわゆる就業禁止違反とは別種の問題です。

  • 電気工事士の資格を持っていますが受講しないといけないのですか?

    労働安全衛生法に定める特別教育は作業者(労働者)の安全と健康の確保を企図しておりますので、電気工事の品質確保を企図した電気工事士法とは目的が異なっています。
    従って対象業務に該当すれば、事業者は当該業務に従事する作業者に対し、特別教育を実施する必要があります。(対象業務の範囲については後述の項目をご参照ください)

  • 充電電路とは?

    電圧を有する電分路をいい、負荷電流が流れていないものを含む。 【通達文書 → 解釈例規】 昭和35年11月25日付 基発第  990号 つまり、今現在負荷(電気機械器 具など)を使用しているかどうかにかかわらず、裸線(露出部分など)に触れば感電する状態。停電の反対語。停電状態⇔充電状態(⇒活線)

  • ハイブリッド車を扱うが低圧電気受講の対象になるか?

    ご質問の件につきましては、従来低圧電気特別教育の内容に含まれるとされていましたが、令和元年 10月1日付で電気自動車等の整備業務に係る特別教育として以下新たに規定されました。
    労働安全衛生規則第36条
    四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
    なお、特別教育の内容については、労働安全衛生特別教育規程第六条の二(学科6時間以上、実技1時間以上)をご参照ください。

  • 実技報告書の証明印は代表者でなくてもいい?

    法人名と代表社名、又は工場等事業所及び事業所長名の記入押印が望ましい。又は上長など立会人の署名・押印でも可。

  • 低圧電気の講習が3種類あるようですが、何が違うのですか?

    低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)[概要ページ]
    2日間にわたって学科と7時間の実技を行う講習です。

    低圧電気取扱業務特別教育 [概要ページ]
    学科のみ受講(1日)して頂き、実技は各事業所様で実施し、実技実施報告書をご提出いただきます。事前に実技を行い受講日までに実技実施報告書をご提出頂ければ講習日に修了証をお渡しいたします。

    低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)[概要ページ]
    7時間の実技のみ(1日)を実施する講習です。学科については、別途ご受講をお願いします。

  • 実技、実施報告書が当日までに間に合わない場合、後日の実施で修了証を頂くことは可能でしょうか。

    もちろん可能です。

  • 代表者が低圧電気取扱業務特別教育を受講しその者が所属社員の教育を行えば、所属社員は低圧電気取扱業務特別教育を受けたことになりますでしょうか?

    特別教育の講師の資格要件は特に定められていませんが、昭和 48 年 3 月 19 日基発第 145 号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」の中で『特別の教育の講師についての資格要件は定められていないが、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である。』旨の記載があります。ご質問の場合に代表者の方がこの「十分な知識・経験」を有しておられるかどうかは、単に特別教育を受講したことだけで判断すべきではなく、経験なども踏まえて総合的に判断する必要があります。なお、当然ながら講師は代表者以外の方でも構いません。

  • コントロールセンター、制御盤などの低圧盤内においてMCB(ナイフスイッチではない)のON・OFF操作、サーマルリレーの動作確認、低圧機器の絶縁抵抗測定、クランプメーターを使用した電流値測定などの点検業務を行う際、実技講習は1時間コースと7時間コースのどちらを受講すればいいのでしょうか。

    当該業務は低圧電気に関する特別教育の対象業務(「充電電路の敷設若しくは修理の業務」又は「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」)外と存じますので、実施される場合は1時間でもよいのではと存じます。

  • 受講目的がハイブリットバッテリーの交換、修理なのですが実技講習は1時間でよいのでしょうか?

    お尋ねの業務につきましては令和元(2019)年 10 月1日より『対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務』が新たに対象業務として追加されており、特別教育も安全衛生特別教育規程第6条の2により「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」として追加されています。この中で実技については「自動車の整備作業の方法について、一時間以上行うものとする。」と定められています。

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対象業務

  • 低圧電気取扱業務特別教育の対象となる業務を詳しく教えて下さい

    労働安全衛生法59条第3項では「危険又は有害な業務」に対しての「特別の教育」を事業者に求めており、低圧電気関連の業務については規則36条第4号後段で
    ・充電電路の敷設若しくは修理の業務
    ・充電部分の露出した開閉器の操作の業務
    の二つを対象業務としています。
    行政側は、これらの業務を行う際に事業者が「感電のおそれがある」と判断した場合は、特別教育の範囲とするよう、指導しています。
    従って、上記二つの業務のいずれかにあてはまり、かつ、感電の恐れがある業務が対象業務ということになります。
    【よくご質問いただく業務について】
    (1)「確認者」としての業務は、上記法令が規定する業務には当てはまりません。
    (2)単に蛍光灯を交換するのみの作業は、当講習の対象ではありません。
    ※対象となる業務の範囲(具体的な作業内容等)については、念のため最寄の労働基準監督署または労働局へご確認いただくことをお勧めいたします。

  • 「充電電路敷設・・・」対象作業のうち、「低圧で使用するコンセントへのプラグ接続」とありますが、高圧洗浄機や溶接機のケーブル端末のプラグを作業電源箱内のコンセントあるいはコネクターに接続する作業は対象となるのでしょうか?

    機器と電源の接続で対象となると考えられるのは、充電状態でケーブル等の心線をねじ止めする場合や、当該機器類の接続部分の周囲に容易に作業者が触れるおそれのある露出充電部分がある場合など、教育訓練の対象とすべき程度の「感電のおそれがある」場合であり、コンセントやコネクター接続は対象外と考えられます。

  • HPの説明文章「電圧を有する電分路をいい、負荷電流が流れていないものを含む。【通達文書→解釈例規】昭和35年11月25日付 基発第  990号 つまり、今現在負荷(電気機械器具など)を使用しているかどうかにかかわらず、裸線(露出部分など)に触れば感電する状態。・・・・」がいまいち良く判らないのですが、充電電路とは裸線で配線してある電路のことですか?イメージ的には路電電車のトローリー線とか工場などにあるクレーン用の裸銅バーとかをいうのでしょうか?低圧屋内配線でよく使用されているVVFケーブルで配線された電路は、充電電路とは言わないのでしょうか?

    VVF・裸線等の種別にかかわらず、当該電路が「充電の状態」か「停電の状態」かで区別し、「充電の状態」で作業をさせるなら特別教育の対象、という意味です。従って「充電の状態」つまり「活線」での作業方法が学科・実技ともテーマになっています。

  • 「低圧電路の充電電路の敷設及び修理の業務」についてですが、検電や回路計を使用しての電圧測定は、上記の業務に当たりますか?

    ただ単に測定のみであれば「敷設や修理」には当たらないと思われます。なお、安衛則第346条及び347条では「点検」業務についても「感電の危害が生ずるおそれ」があれば絶縁用保護具等の使用を義務付けております。

  • 業務としての車の蓄電池の交換は、特別教育を必要とするのでしょうか?電圧には、下限がなく、建災防の特別教育テキストには、低圧電気取扱い業務特別教育修了者が行える作業例として蓄電池の図があり、そうなると整備業作業員はかなり必要となってしまうので確認です。なお、自動車整備振興会ではハイブリッド車は電圧が高い為実施していますが、一般のバッテリーは対象とされていないようですが・・・。

    安衛則第36条第4号中特別教育の適用除外規定として「対地電圧50V以下・・・感電による危害が生ずるおそれのないものを除く。」とありますので、お問い合わせの蓄電池の電圧によってはこの規定を援用することは可能と思われます。なお、建設業労働災害防止協会様のテキストの業務例は内容的に電気工事士法施行令第1条(軽微な工事)の引用と思われますが、掲載内容・意図等につきましては恐れ入りますが建災防様にお問い合わせ頂きたいと存じます。

  • 1日当たり2回程度のブレーカー入り切り操作があるのですが当該講習が必要でしょうか。

    特別教育の業務範囲について作業頻度は特に規定されていないため、業務として行わせるのであれば1回でも対象となります。ただし、ご質問の「ブレーカーの入り切り」作業が「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に当たるかどうかは事業者にてご判断下さい。

  • 工場等に設置してある分電盤に、溶接機(三相交流200V)など、業務で使用する機器を接続する場合は、この特別教育が必要なのでしょうか?。

    充電(=電圧を有する=活線)状態で、ケーブルをねじ止め等の方法で接続する場合は必要となります。停電状態でのみ接続を行わせるのであれば対象業務外と考えられます。
    ★安衛則第36条第4号後段「・・・充電電路の敷設若しくは修理の業務・・・」

  • 土木工事の現場に200vの真空ポンプが設置してあり、分電盤も設置済です。この電源スイッチをon offするのに元請から低電圧の特別講習が必要と言われましたが、必要か否か教えていただけないでしょうか。また規則等を示した文章が有りますでしょうか?

    低圧電気特別教育の対象業務については、安衛則第36条第4条に『充電電路の敷設若しくは修理の業務』及び『充電部分が露出している開閉器の操作の業務』の二つが記載されており、元請けの指導はこのうち後者に該当するとの判断だと思われます。法律制定当時の開閉器はナイフスイッチ等で充電部分が露出したものがあり感電の危険がありましたが、現在のブレーカタイプのものは厳密には対象外と思われます。 ただし、条文の趣旨は感電災害の防止にあることは明らかであり、スイッチの誤操作による感電災害も多いため、元請けの現場管理上特別教育修了者を分電盤操作担当者の資格要件とすることは、特に不合理とも言えないと存じます。

  • 低圧電気取扱業務特別教育について、盤内のブレーカーを遮断し、下流側への電圧の確認をするまでとのことで二次側の結線等は7時間実技のコースでないとダメなのでしょうか?

    ブレーカーを遮断することにより二次側は停電状態、即ち「充電電路」という条件から外れますのでそもそも特別教育の対象外と考えられます。なお、特別教育の対象業務の場合は安全衛生特別教育規程第6条により、『開閉器の操作の業務』以外は7時間となります。

  • 開閉器操作のみの実技(1時間)の中で、充電路の検電操作がありますが、この操作は開閉器操作の一連の動作ということで、別途、「充電電路の敷設・・・」の実技教育(7時間)をうけなくてもよいという整理でよいのでしょうか。

    検電作業そのものは「充電電路の敷設・若しくは修理の業務」に当たらないと考えられますので、それのみで7時間実技対象とはならないと判断されます。

  • 動力200Vのポンプの回転方向を変える為、極相を入れ替える作業をさせたいのですが、低電圧講習修了者に作業を行わせても良いですか。駄目な場合、どの講習を受ければ上記の作業ができますか。

    極相の入れ替え作業を「充電」状態(=「活線状態」)で行わせる場合は、特別教育の対象業務と判断されますが、通常は停電で行われると思いますのでその場合は対象外と解されます。なお、当該作業について考慮すべきものとしては電気工事士資格が考えられますが、機器側の作業であり対象範囲には当たらないと思われます。

  • 車両系建設機械に搭載されているバッテリー(主に12V、24V)の脱着をしたり、充電をします。低圧電気取扱者安全衛生特別教育を受ける対象になりますか?

    労働安全衛生規則第36条第4号の規定では、「対地電圧50ボルト以下で感電による危害を生ずるおそれのないもの」は対象業務から除外されていますので、対象からは外れるものと考えます。

    現在当社では自主保全レベルの保全作業で下記の電気修理作業を一般の作業者にさせようとしています。そこで以下の作業をする場合、特別教育は必要でしょうか?

    1、工作機械の制御盤の開閉(電源offでないと開きません)
    2、電源off状態でコネクター式センサー(DC24V)である近接sw,リミットsw等の交換作業
    3、上記交換作業の前の検電器による検電作業
    いずれも「充電電路の敷設若しくは修理の業務」にも「充電部が露出している開閉器の操作の業務」にも当たらないため、対象外と考えられます。なお2、の「DC24V」は適用除外となる「対地電圧50ボルト以下で感電による危害を生じるおそれのないもの」に該当すると思われます。

    家電量販店で下請けとして家庭用エアコン工事を担当しております。作業内容はエアコン工事のほか、エアコン専用のコンセントを増設したり、家庭用の分電盤交換、ブレーカー増設などが主な仕事です。この場合も低圧電気取扱業務特別教育は必要でしょうか?必要とした場合、違反するとどのような罰則があるのでしょうか?

    「低圧電気取扱特別教育」の対象業務は安衛則第36条第4号により「充電電路の敷設若しくは修理の業務」又は「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」と定められています。従ってお尋ねのエアコン取り付け関連の業務がいずれかに該当すれば必要となります。また、規定違反に関する罰則については、労働安全衛生法第119条により「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」旨定められています。

  • 電気自動車等の整備が可能になるのには低圧電気特別教育を受講しなくてはならないんですか?

    労働安全衛生規則第36条に以下の条文が追加されたことに伴い、この条件に当てはまる場合は「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」のご受講が必要となります。
    「四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」

  • 低圧電路の充電部分が露出した開閉器の操作には電気取扱者が実施しなければならないとあります。充電部分の露出が理解できません。コンクリート中に電極を2本埋設し、電流を流すことを考えています。電圧としては10V以下で、電線配管材で保護しており、電極は露出しません。このような場合に、開閉器の操作に資格又は講習が必要なのでしょうか?

    労働安全衛生規則第36条第4項後段が低圧電気に関する規定ですが、「(対地電圧が五十ボルト以下であるもの・・・で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)」とありますので、10V 以下は対象外となると思われます。また、「充電部分が露出」とは開閉器に関する記述ですが、これは規則が制定された昭和47年当時使用されていたカバーのついていないナイフスイッチ(刃型スイッチ)などが対象で、人が容易に充電(=電圧を有している)部に触れる恐れがあるための規定です。従ってこちらの観点からもご質問の業務に関しては特別教育の対象外と思われます。

  • 低圧電気取扱者の業務について質問がございます。直流280Vの電圧を試験機から製品に印可し検査をする作業についてこの資格取得の必要はありますでしょうか。下記の法には当てはまらないので必要ないのではないかと考えております。
    労働安全衛生法59条第3項では「危険又は有害な業務」に対しての「特別の教育」を事業者に求めており、低圧電気関連の業務については規則36条第4号後段で「充電電路の敷設若しくは修理の業務」「充電部分の露出した開閉器の操作の業務」の二つを対象業務としています。

    規定上「検査」業務については「敷設・修理」に当たらないものと判断し、狭義にはお見込みのとおりと考えます。なお、本特別教育は電気取扱いによる労働災害の発生を防止することでありますので、製品への印加時の充電部分の状態や作業方法等勘案して頂き、状況によっては災害発生が予見されるような場合は、やはり特別教育と同程度の教育を実施して頂くべきと思われます。

  • 行いたいことは、弊社装置のポンプ交換作業です。
    弊社装置(装置内盤図)
     ① AC-100Vの電源供給を行っている装置のブレーカを落とす。
     ② AC-100Vの端子台に繋がっているポンプのY端を外す。
     ③ ポンプを交換し、AC-100Vの端子台にY端を付ける。
     ④ ブレーカを上げて、電源供給を開始する。
    以上の作業を行う作業員への教育は、貴社の「低圧電気取扱業務特別教育」の受講内容で合致しておりますでしょうか?

    ポンプ交換作業を停電状態で行っておられるものと拝察いたします。手順中③の「端子台にY端を付ける」部分は安衛則第36条第4号後段中の「電路の敷設又は修理」に該当すると思われますが、「充電電路」では無いため特別教育の対象外と考えます。従って特別教育を実施される場合「開閉器の操作」業務、即ち当協会でご提供している内容でよろしいかと存じます。

  • テスター等で電圧を測る作業も特別教育が必要か?

    「充電電路の敷設又は修理の業務」にも「充電部分が露出した開閉器の操作の業務」にも当たらない場合は、法的な実施義務までは無いと言えます。しかしながら、当該作業の危険の程度や頻度によっては、事業者責任の観点からも特別教育の内容あるいはそれに準じた内容の教育を実施すべき場合もあると思われます。

  • 低圧電気取扱業務特別教育について質問があるので教えてください。現在、以下の業務を行っておりますが、特別講習が必要であるかわかりません。
    ・1名で現場調査を実施
    ・分電盤、配電盤、キュービクルの扉を開閉し、充電部を露出した形にして検電器等で電圧、電流の測定
    ・同上の、寸法計測
    ・上記現場調査を元に、改修図面の作成
    特別講習の必要性の有無、または、関連法規で必要とされる資格や講習、違反事項についてご教授をいただければ助かります。

    低圧電気特別教育の対象業務は「充電電路の敷設又は修理の業務」及び「充電部分が露出した開閉器の操作の業務」ですので、ご質問の業務はこれらには該当しないものと考えられます。
    また、「関連法規で必要とされる資格や講習」については安衛法上は特に無いと思われますが、電気関係に関しての事業者の安全衛生上の遵守事項は労働安全衛生規則第五章(電気による危険の防止)、第329条から第354条に具体的に示されています。

  • 建設現場で電動工具の絶縁チェックをするにあたり必要な資格等(例えば電気工事士や 低圧電気取扱業務特別教育)はございますか?

    電気工事士法の規定対象工事は「電気工作物の設置・変更する工事」であり、低圧電気取扱業務特別教育の対象作業は「充電電路の敷設又は修理の業務」又は「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」であり、お尋ねの作業はいずれにも当たらないと判断されます。
    また、他に特に規制等は無いものと思われますが、経産省所管の電気保安に関する部分は各地の産業保安監督部電気安全課等へ念のため再度ご確認頂きますようお願いいたします。

  • 店舗内装を主な業務としております。工事中仮設の分電盤(カバーがある場合と無い場合あり)のブレーカーの入り切りをしますが、低圧電気取扱業務特別教育は必要でしょうか?

    現行法規上は「ブレーカーの入り切り」に相当する部分として「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」との記述があります(労働安全衛生規則第36条第4号後段)が、現在使用されているブレーカーは「充電部分が露出している開閉器」ではない限り特別教育の対象業務となりません。
    しかしながら、これは法令で定める最低基準であり、現場によっては元方事業者等(=元請け)から「ブレーカーの入り切り」についても特別教育受講者を充てるよう求められたり、修了証の提出を求められるケースが多いように伺っております。

  • 仮設分電盤を当現場で使用しているのですが、取扱責任者が必要である法令とはどの法令に準拠するのでしょうか?

    特に法令に規定された基準では無いと存じます。
    過去の災害発生等に起因し自然発生的に元方事業者により設けられた現場基準と思われます。

  • マンホールポンプとよばれている下水道の施設があります。これは、下水道マンホールの中にポンプを設置し汚水をくみ上げるもので、電圧が200Vで揚程等により電流を決めています。今年は台風等による停電が多く発生し、ポンプが停止する事態が発生しました。運よく停電時間が短く汚水が溢れ出すことはありませんでしたが、停電対策を検討することとしました。そこで、停電時に45KVA程度の発電機をレンタルしてマンホールポンプを稼働する計画とする予定ですが、「低圧電気取扱業務特別教育」を受ければ発電機からポンプの制御盤までの電線接続が可能でしょうか。法的にも実際の作業的にも問題ないのでしょうか。

    低圧電気取扱業務特別教育の対象業務は「充電電路の敷設若しくは修理の業務」及び「充電部分が露出した開閉器の操作の業務」とされていますので、当該接続作業が充電(活線)状態でなされるなら対象となると思われます。ただし、特別教育は労働災害防止のための安全衛生教育ですので、作業資格ではありません。
    なお、電気取扱作業関連の資格について電気工作物の設置や変更に関して電気工事士法が定められておりますので、詳細は経済産業省の産業保安監督部各支部にお問い合わせください。

  • 一般家庭の分電盤において、メガテスターによる漏電チェックを実施するだけでもこの講習を受講しなければだめなのでしょうか?

    特別教育の対象者は労働者であり、業務としてその作業を行うことが要件ですので、業務外の作業の場合は該当しません。
    また、電気に関する「漏電チェック」などの点検作業は、高圧・特別高圧に関しては特別教育の対象業務ですが、低圧に関しては規定にありませんので、作業の内容的にも特別教育の対象ではありません。

  • 低圧電気取扱特別教育に関して、分電盤、制御盤、機械の操作盤の外蓋の開閉について、この資格が必要でしょうか。ボックス内部の目視点検および中に配置したシート(紙)の交換等の業務は、上記資格が必須でしょうか? 工場設備の3相200Vコンセントに繋がれた機械の制御盤において制御盤内のインバーターやサーボアンプ等のパラメーターを入力(活線のまま)する作業に特別講習は必要でしょうか?

    低圧電気特別教育の対象業務は「充電電路の敷設若しくは修理の業務」又は「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」及び「蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」のいずれかですので、お問い合わせの業務はいずれにも当たらないと存じます。

  • 配電盤にロックアウトを考えています。ロックアウトを実施する作業者には、低圧電気取扱業務特別教育が必要でしょうか

    低圧電気特別教育の対象業務は「充電電路の敷設若しくは修理の業務」又は「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」及び「蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」のいずれかですが、お問い合わせの業務はいずれにも当たらないと存じます。

  • 「開閉器」と「遮断器」について(特別教育の対象業務に)”充電部分の露出した開閉器の操作の業務”とあります。この法律は、昔から変わっていないので当初のナイフスイッチ(ヒューズ付き開閉器)を想定したものと認識しておりますが現状、ブレーカー:配線用遮断器の一次側が充電露出部である場合入り切り操作するには、受講が必要となる解釈。配線用遮断器は、開閉器としての機能はもちろん有しいていますが遮断器という器具になると思います。
    電気屋の世界では、開閉器は電流が流れている状態でOFFできない器具、遮断器は、電流が流れていてもOFFできる安全にOFF遮断できる装置という分け方があります。「遮断器及び開閉器の操作の業務」ならわかるが(「遮断器」のみの表現は)用語としておかしいのでは? 開閉器を拡大解釈して考えるなら電磁開閉器を遠隔で操作することも含まれてしまうのでは? 安全サイドに考えて受講する方向にまちがいはないのですが用語としておかしいのでは?

    ご指摘のとおりと存じます。なお、根拠となる条文が「開閉器」となっておりますが制定後約半世紀を経過し、低圧電気取扱業務において実質的に「充電部分が露出している開閉器」自体が極めて稀になってきており、いわゆるブレーカ(配線用遮断器)が一般的なため、お客様から頂く用語も「ブレーカ」又は「配線用遮断器」・「遮断器」といった表現になっており、回答等もそれに沿っております。本項目の掲載を以てご了解頂ければと存じます。

  • 自社工場の業務で低圧電気取扱の特別教育等の資格は必要でしょうか? [1 露出していないブレーカーの入り切り] [2 三相200vのモーター交換] [3 二次側のモーターケーブルに断線があったため、ケーブルを途中で切断しての繋ぎ直し、その際圧着端子を使用する。モーターの端子台に取り付ける際にも圧着端子がないのでケーブルに圧着端子を取り付ける] [4 操作盤内のマグネットスイッチ、サーマルリレーの交換]

    当該特別教育は「充電電路の敷設若しくは修理の業務」と「充電部分の露出した開閉器の操作の業務」を対象としています。

    1については「充電部分が露出した開閉器の操作」には当たらないものと存じます。2~4の業務について厳密に解釈すれば、いずれも停電作業であれば対象ではないものと判断されますが、同種の電気取扱業務が常態として発生し、事業者内労働者を当該業務に従事させる場合は、担当者を決めて行わせることと、当該担当者に特別教育あるいはそれに準じた(特別教育の科目中必要と思われる部分の)教育を実施されることが望ましいと考えます。

    なお、上記に関し「充電電路」については『電圧を有する電分路をいい、負荷電流が流れていないものを含む( 昭和35年11月25日付基発第990号)』との解釈であり、すなわち「停電電路」の反意語です。

    従って安衛則第36条第4号後段の低圧電気特別教育対象業務のうち「充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、 電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務」とは充電状態での作業を対象としたものであって、安衛則第339~340条の停電措置を講じ作業手順で停電作業を規定するなど管理された停電作業まで含むものではないと考えられます。また、「充電電路」について「・・負荷電流が流れていないものを含む」との記述から、例えば開路したブレーカ以降の二次側停電部分も含むと解釈する例がありますが、以下を見ても当該解釈は当たらないと思われます。

    ・条文中に「充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの・・・」 と電圧を示していること
    ・安全衛生特別教育規程第6条中、実技の方法を『低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 について・・・』と明記していること

    なお、以上は関連法令の条文を厳密に解釈すればということですが、実際には多くの都道府県労働局や労働基準監督署は当該特別教育が「感電災害の防止」を目的としたものであることから、個別の事例等によりその範囲を明確に示すことなく「感電のおそれがある作業と判断される場合は特別教育を実施」との指導をされているようです。

  • 低圧電気取扱業務特別講習の受講が必要かどうかを知りたいです。建物内外の電気設備の工事は原則全て外注します。課員には第2種電気工事士が複数居りますが、当該講習を受講しておりません。課員が充電部に近づいて施工することはありませんが、緊急時にはどうかと言われれば遮断・投入等の操作がありえますが工事では無いと考えます。いかがでしょうか。

    労働安全衛生法59条第3項では「危険又は有害な業務」に対しての「特別の教育」を事業者に義務付けており、低圧電気関連の業務については規則36条第4号後段で
    ・充電電路の敷設若しくは修理の業務
    ・充電部分の露出した開閉器の操作の業務
    の二つを対象業務としています。

    労基署等は、これらの業務を行う際に事業者が「感電のおそれがある」と判断した場合は、特別教育の範囲とするよう指導しています。従って、上記二つの業務のいずれかにあてはまり、かつ、感電の恐れがある業務である場合は、特別教育の対象となります。また、電気に関する工事資格は電気工事士法により定められており、特別教育は工事資格の有無に関係なく、上記二つの業務のいずれかにあてはまり、かつ、感電の恐れがある業務に従事する作業者に対し、特別教育を実施する必要があります。なお、充電(=電圧を有する=活線)状態で作業を行わないのであれば特別教育の対象業務ではないと思われますが本特別教育は電気取扱いによる労働災害の発生を防止することでありますので、状況によっては「感電の恐れがある」と判断された場合はご受講頂くべきと思われます。

    以上は当協会の解釈ですが、念のため最寄りの労働基準監督署、または都道府県労働局でご確認頂ければと存じます。

  • 学科7h、実技1hの低圧電気講習を受けた者は、EV関係装置の検電作業を行う事はできますか??検電で安全を確認するのみです。EV装置は取扱いません。検電後、他活線以外の整備を行います。

    高圧電気には電路等の点検を対象作業として明示していますが、低圧電気に関しては対象業務となっていません。また、低圧電気特別教育のうち令和元年10月1日以降新設された電気自動車等の整備に係る特別教育の対象業務は『対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務』と規定されており、こちらにも点検は規定されていません。(※ 施行日前に低圧電気特別教育を既に受講した者は新設の電気自動車に係る特別教育は省略して良いことになっています。)

    なお、実施されている1時間の「開閉器の操作の業務」でも、当然検電器による停電・通電の確認を実施されていると思われます。以上により、電気自動車等の検電作業のみを行う方が7時間実技又は電気自動車等の整備に係る特別教育を受講していなければならないということはないものと存じます。

  • 「低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について・・・」と記載がありました。弊社での作業は、全て電源を遮断しての作業になりますので、活線作業は禁止となっています。よって、当初の1時間実技で十分と考えております。この認識でよろしいでしょうか。

    お見込みのとおりと存じます。

  • ナイフスイッチ以外の主流となっているブレーカー(配線部カバー付き)の操作は、厳密には特別教育は必要ない認識で宜しいでしょうか?

    お見込みの通りと存じます。まず、労働安全衛生規則第36条第4号後段に定める低圧電気取扱業務の対象範囲は

    ・充電電路の敷設若しくは修理の業務
    ・充電部分が露出している開閉器の操作の業務

    とされており、「充電部分が露出している開閉器」とはカバーがついていない刃型スイッチ・ナイフスイッチの類であり、お尋ねの「配線部カバー付きブレーカー」での作業については低圧電気取扱作業に関する特別教育は必ずしも必須ではないと存じます。(カバーが施され触れても感電する恐れがないのであれば、対象業務の範囲ではないと判断してよいと思われます。)
    ただし、法施行時点(昭和47年10月)から年数を経て設備も安全化され、当初の想定とは状況が異なってはいるものの、ブレーカの一次側や二次側の充電部分露出状況や、停電作業(ブレーカーの操作)によるトラブルの発生リスクなどを考慮し、広義に解釈して特別教育を実施されている企業様は多いと存じます。

  • 問合せの件ですが、低圧電気取扱特別教育についてコードリールのプラグをコンセントに差込み、活線状態でコードリールの配線を引き出す作業は、低圧電気取扱特別教育が必要な活線の配線敷設作業に含まれますか?

    電動工具を使用する際にコンセントにプラグを差し込むのと同様、特別教育の範疇ではないものと存じますが、念のため、労働基準監督署等にご確認ください。

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電気工事士法との関連

  • 電気工事士と低圧電気特別教育の関連がよくわかりません。

    電気工事士法の目的は「電気工事の欠陥による災害の発生の防止(電気工事士法第一条)」であり、労働安全衛生法の目的のひとつは「労働者の安全と健康を確保する(安衛法第一条)」ことです。従って特別教育の対象業務範囲と工事士資格が必要な範囲は、各々の根拠法令の目的が違うため、必ずしも一致しません。(例:電気的に接続する前のマンション新築工事における配線作業は電気工事士資格が必要だが、感電のおそれは全くないと考えられるため低圧電気特別教育の対象業務ではない、など)また、実際問題として電気工事士の感電災害も数多く発生しており、その原因も停電作業の際の検電が行われていないなど、労働安全衛生法の規定が順守されていないことが挙げられます。従って、危険有害業務に対する特別教育ですので、工事士資格を有していても実施対象となります。

  • 当方電気工事士の免状を所持しております。電気配線等を敷設するわけですが、配線終了後には当然の作業として完成試験を致します。その時点で開閉器のON OFF操作もするわけですが、常時業務として開閉作業に従事しているわけではございません。その場合も特別教育をしないといけないのでしょうか?

    関連法規等によりますと電気工事士資格を含め特定の資格を以て教育の省略を明記していませんので、電気工事士資格を有していても労働者を当該業務に就かせる場合は事業者に教育の実施義務はあると解されます。

  • 「電気工事士」の資格を取得してなくてもこの講習会を受講すれば下記作業を行うことができるのでしょうか?

    ・充電電路の敷設若しくは修理の業務
    ・充電部分の露出した開閉器の操作の業務
    「特別教育」は作業資格を付与するものではありません。作業資格に関しては、電気工事士法第三条で各種電気工作物に関する電気工事作業について無資格者の従事を禁止しておりますので、当然これによって判断して頂く必要があります。

  • 弊社では、自動扉を取り扱っており その際レール内の配線は工事士の資格のない職人が配線してます。コントローラー アンプ取付も簡易な作業として工事士の資格ない者でもやっていいものなのでしょうか。

    各種電気工事士資格の適用範囲はあくまで「電気工作物」であり、個々の機器類の内部配線までは及ばないと思われますが、工事士資格関係法令は経済産業省の所管であり、当協会の取り扱う労働安全衛生分野ではないため、恐れ入りますが各都道府県産業保安関連部署にお問い合わせください。

  • 労働安全衛生法 (第五十九条第三項)第五十九条 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。とありますが、「低圧・高圧・特高 電気特別教育」の受講については、電気主任技術者が労働安全衛生規則 (第三十六条第四項)に定める業務につく場合も受講の必要はありますか。

    はい、電気主任技術者資格や電気工事士資格保有者に対し、特に免除や省略等の規定はございませんので、当該業務に就かれる場合は受講の必要があります。

  • 基発第248号(平成9年4月1日)に「鉱山保安法に基づく各種資格の取得者に対する特別教育の科目の省略について」が告示されていますが、それを読みますと、昭和25年通商産業省令72号の保安技術職国家試験規則に定める甲種電気保安係員試験・乙種電気保安係員試験に合格した者は「関係法令」以外のすべてが免除されていると見受けます。電気事業法第42条に定める電気主任技術者(第1種、第2種、第3種)には、上記同様の免除規定はありませんか。

    ございません。
    鉱山保安法は鉱山業務の特殊性に鑑みそもそもその目的として「鉱山労働者に対する危害を防止」することも含んで作成されており、条文中に労働安全衛生法の特例的な措置が定められておりますが、電気関係の法令は「電気工事の欠陥による災害の発生の防止(工事士法)」「電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図る(電気事業法)」といった立法趣旨であり、労働者の安全については特段規定されておりません。

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受講したら何ができるか

  • 本特別教育を受講することで低圧電気範囲内の修理又は請負工事の作業資格を有しているのでしょうか。

    電気に関する工事資格は電気工事士法により定められており、特別教育は工事資格とは無関係です。

  • 充電電路の敷設・修理の業務とありますが、具体的にどこまでの作業ができるのでしょうか?たとえば「延長コードを利用して電動工具を使用する。」「電動工具のコードに破損箇所があったのでテープを巻いて修理する。」「電気コードが断線したので新たにコンセントを取り付ける。」これらの作業は今回の特別教育で作業できるようになりますか?

    特別教育はあくまで安全衛生のため、労働災害防止の為の教育ですので、「受講したから●●の業務ができる」といった資格的意味合いではなく、「危険又は有害な●●の業務に従事させるなら教育をしなければならない」ということです。
    また、ご質問の個別の業務については、「充電電路の敷設若しくは修理」に当たるかどうかの判断になりますが、ただ単に電動工具の使用を行う場合は含まず、それ以外の二件については「充電状態で行わせる」なら特別教育が必要と判断されますが、一般には停電作業と思われますのでその場合は対象外と考えられます。
    なお、「コンセントの取り付け」が建物等への固定であれば、電気工事士法に抵触する恐れがありますので別途ご確認ください

  • ビルの分電盤に電力計測のセンサを取り付ける場合、「低圧電気取扱特別教育」を受けておればセンサの設置は可能でしょうか? センサがバッテリィ駆動で電源コードにクランプするだけの場合とブレーカへの電源を確保のための接続工事が必要な場合で、教えていただけませんでしょうか?

    「低圧電気取扱特別教育」の対象業務は安衛則第36条第4号により「充電電路の敷設若しくは修理の業務」又は「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」と定められています。従って、「バッテリィ駆動で電源コードにクランプするだけ」であれば、そもそも「充電電路の敷設」に当たらないと思われます。また、「ブレーカへの接続工事」については対象業務が「充電(=電圧を有する=活線)」状態で行われる場合は特別教育対象と判断されます。

  • 3相400Vの電圧をテスターで計測するにあたり、低圧電気取扱業務特別教育の受講だけで問題ないでしょうか?別途、第二種電気工事士の資格は必要でしょうか?

    計測のみですと、いずれにも該当しないと思われます。

    活線部にはカバーが取り付けてありますが、万が一、サーマルリセットや電流測定(クランプテスタによる)の際、誤って活線部に触れ感電してしまう可能性がゼロとはいえない場合は、低電圧教育を受けた方がいいのでしょうか?

    「サーマルリセットや電流測定」業務は、法令で規定している業務(安衛則第36条第4号後段「充電電路の敷設若しくは修理、又は充電部分が露出している開閉器の操作」)には該当しないと思われますので、法的義務とまでは言えないと判断されます。
    なお、「感電してしまう可能性がゼロとはいえない」のであれば、リスクに応じた対策の一環として当該特別教育若しくはそれに準じた教育を実施されることが望ましいと思われます。

  • 弊社では配電盤や工場内等の分電盤内にある分岐ブレーカーや、主ブレーカーから分岐ブレーカーに接続しているブスバー等の交換作業を行う場合があります。この場合、「充電電路の敷設又は修理の業務」に該当し、低圧電気取扱業務特別教育修了者はこの業務に携わることは可能でしょうか?

    特別教育以前の問題として、「分電盤内にある分岐ブレーカーや、主ブレーカーから分岐ブレーカーに接続しているブスバー等」については電気工作物に該当し、その交換作業については電気工事士資格が必要と思われます。
    なお、お尋ねの「低圧電気取扱業務特別教育修了者が当該業務に携わることは可能か否か」については、そもそも特別教育はあくまで災害防止のための安全衛生教育であり、作業従事資格に関し規定したものでは無いため、それ(特別教育の修了)を以て作業従事の当否についての判断は出来かねると存じます。

  • 低圧電気取扱業務特別教育を終了した者ですが、業務範囲について質問いたします。弊社の設備で、新規設置時に三相200Vのブレーカに結線作業をしたいのですが、教育で行ったような方法で検電をしながら作業を行えば接続作業を行ってもよろしいのでしょうか?装置は丸端子までの配線がしてあるもので、ブレーカへのネジ締結の作業になります。又、工場のファクトラインに専用コネクタでの接続に関しては如何でしょうか。

    特別教育はあくまで災害防止のための安全衛生教育であり、作業従事資格に関し規定したものでは無いため、それ(特別教育の修了)を以て作業従事の当否についての判断は出来ないと存じます。電気に関する作業資格としては電気工事士法がありますが、お尋ねの作業は同法施行令第1条(第1号)に規定する「軽微な作業」として工事士資格が無くても実施可能なものと思われます。また、当該作業の際活線状態で実施されるなら「充電電路の敷設若しくは修理の業務」に当たり、特別教育が必要となります。

    当劇場にある仮設分電盤(二次側 端子出し 3相3線200A 単相3線60A)にカムロック等を繋げて電源を取る場合は、劇場の管理者(第2種電気工事士免許取得)が立ち会う場合でも実際に作業を行う者が有資格者や低圧電気取扱業務特別教育受講者でない場合は、法令違反となるのでしょうか?

    「カムロック等を繋げて電源を取る」作業は、電気工事士法施行令第1条(第1号)に規定する「軽微な作業」として、工事士資格が無くても実施可能なものと思われます。また、当該作業が「充電電路の敷設若しくは修理の業務」に当たれば特別教育の対象業務になります。

  • 工場での作業で以下の交換・修理・その他作業の資格取得の必要の有無や講習会受講の必要の有無をお教えください。

    ・三相モーターの交換
    ・リレー交換
    ・動力盤内ブレーカー交換
    ・動力盤内ブレーカー入り切り
    ・キュービクル内ブレーカー入り切り
    ・動力盤内テスター使用
    ・動力盤内配線交換、修理
    電気に関する作業資格として電気工事士法の規定があり、軽微なものを除き各種「電気工作物」の設置・敷設・修理等の工事に必要となります。上記の中では「動力盤内ブレーカー交換」「動力盤内配線交換、修理」が該当すると思われます。また、特別教育については「充電電路の敷設若しくは修理の業務」か「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に該当していれば必要となりますので、それぞれの作業についてご判断いただきたいと存じます。(敷設・修理の業務を停電状態で実施されるなら対象外。また、ブレーカー操作については金属部分(=充電部分)が露出したものが対象であり、ブレーカータイプのもの等カバーされている物の操作は対象外。)

  • 25キロの発電機を、現場で使おうと思うのですが電気取り扱い責任者の資格がいると言われたのですが必要なのですか?

    法的に「電気取り扱い責任者」という資格に合致するものが見当たらないので、どの資格を言われているのか不明ですが、考えられるものとしては電気主任技術者・電気工事士・特別教育修了者かと存じます。
    「出力10kW以上の内燃力を原動力とする火力発電設備」は電気主任技術者の選任が必要と存じます。(この選任資格は電気主任技術者試験の合格者が原則ですが、電気工事士資格で選任できる場合があります。)
    また、発電機の設置・使用に当たって電気工事士資格が必要な業務を想定されて求められているかもしれません。
    なお、低圧電気特別教育の対象業務は「充電電路の敷設若しくは修理の業務」又は「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」及び「蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」のいずれかです。使用の際の感電のおそれを考慮して、この特別教育を受講済みの方を「取り扱い責任者」とするよう求められている可能性もあると存じます。

  • 低圧電気特別教育について問い合わせです。業務用機器の電源を取るために、電源ケーブルやアース線を、既設配電盤のブレーカー等にねじ止め等で結線する場合には、特別教育修了者で可能な作業となりますか?

    特別教育は作業に必要な資格を付与するといった性質ではなく、あくまで危険有害な業務従事者に対する労働災害防止の為の教育ですので、「受講したから○○の業務ができる」といった資格的意味合いではなく、「危険又は有害な○○の業務に従事させるなら教育をしなければならない」ということになります。なお、お尋ねの作業を活線状態で実施される場合は「充電電路の敷設若しくは修理の業務」に該当し、特別教育の対象作業となると存じますが、一般的には停電作業で行われると思いますので、その場合は対象外と存じます。また、作業資格に関し、以下に記載の作業は軽微な工事として電気工事士法の対象外とされております。

    一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトス   イッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

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実技について

  • 受講日までに実技を実施できない場合には、どうなりますか?

    受講日に学科をご受講いただくことは可能ですが、当日修了証をお渡しすることができません。後日、実技を実施のうえ実技実施報告書をご提出いただいてから、内容確認後に修了証をご郵送いたします。なお、講習日までに実技実施が困難な場合には当協会までご連絡をお願いします。

  • 実技報告書の証明印は代表者でなくてもいいですか?

    法人名と代表社名、又は工場等事業所及び事業所長名の記入押印が望ましいです。又は上長など立会人の署名・押印でも可です。

  • 実技教育について、1時間の実技教育が必要な「開閉器の操作の業務」とは、特別教育規程第6条の1項にある「充電部分が露出している開閉器の操作」の場合でしょうか。充電部が露出した開閉器とは古い型のナイフスイッチをイメージしますが、現在の開閉器はほとんどがカバー付きか箱型になっていると思いますが、これら充電部の露出がない開閉器の操作のみをする場合は特別教育は不要と考えてよろしいでしょうか。

    端子部分等容易に触れられる範囲の周囲も含め充電部分の露出が無ければ、お見込みのとおりと思われます。

  • 実技教育について、貴実技教育の動画では、箱型開閉器の入り切りの操作にも絶縁用手袋を装着しておられますが、現実的にはこのようなスイッチの操作は素手で行っているのがほとんどではないかと思います。充電部の露出がないのでそれでよいのではないかと考えますがいかがでしょうか。貴動画は手袋の使用・点検法の説明のためあえて(しなくても良いが)箱型開閉器に対し手袋を使って見せているのだと理解してよろしいでしょうか。

    保護具(この場合は絶縁用手袋)の使用についてはお見込みのとおりの絶縁用手袋の使用及び点検方法の確認という意味合いと、安衛則第346条(低圧活線作業)の規定による「活線状態で感電のおそれがある」場面と「停電措置完了」の場面での相違を、着脱によって確認して頂くことを企図しております。なお、実際問題として「(しなくても良いが)・・・」かどうかは、一時側の充電部や二次側端子部分の露出の有無等の状況によって「感電による危害を生ずるおそれがある」かどうかの判断が異なるものと思われます。

  • 低電圧業務特別講習において”関係法令に規定の実技は、全て各事業所にて講習前に実施のうえ、「実技報告書」を提出していただきます”とありますが、事業者で実施する場合講師はどのような資格所有者が必要でしょうか

    特別教育の講師の資格については特に定められていませんが、厚労省より「・・・教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならない・・・」と通達されており、特別教育の修了者で実務経験を積まれた方や同等以上の知識、経験を有する方のうちから、上記に照らし事業者が認めた方に指導して頂きたいと存じます。なお、特に資格(例えば電気工事士等)要件は定められていません。★昭和 48 年 3 月 19 日基発第 145 号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」「・・・特別の教育の講師についての資格要件は定められていないが、 教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である。」

  • 低圧電気取扱業務特別教育の実技について、近々で担う作業としては、低圧電路のテスタによる電圧測定・停電時のメガチェック、DC24V信号線の活線操作があります。他社様の工場内作業ですが、上記以外の作業は無いと考えています。DC24V信号線は特別教育の所掌外であり、低圧電路について、感電の恐れの無い停電の作業も該当外、活線敷設、修理の作業はないということから「充電部分の露出した開閉器の操作の業務(1時間)」を見込んでいますが、認識はあってますでしょうか?

    お見込みのとおりと考えます。

  • 実技教育について質問です。協会殿が作成した動画を見ながら実技講習を弊社で行えば宜しいのでしょうか。

    開閉器の操作業務についての標準的な作業として提示しておりますので、御社の作業内容と比較し問題が無ければそのまま実施して頂ければと存じます。なお、実技教育内容については「・・・活線作業及び活線近接作業の方法について・・・」とのみ表記されており、具体的な内容は個々の事業者における作業内容に沿って実施することが基本です。

  • 以前低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間)を修了しているのですが、これを実技7時間に変更したい場合再度講習を受けないといけないのでしょうか。あるいは実技7時間用の資料を頂いて実施すれば再交付してもらえるのでしょうか。

    実技については事業者様に7時間実技を実施して頂き「実施報告書」と旧修了証をご提出頂ければ、修了証を書き換え発行させて頂きます。なお、この場合は別途再発行手数料を頂戴しております。

  • 低圧電気取扱業務特別講習の実技の実地可能な事業所とは具体的にどんなところですか?

    安全衛生特別教育規程第6条では低圧電気の実技について「活線及び活線近接作業の方法について」とのみ規定しており、具体的内容については関係法令を元に対象業務ごとに決定すべきものと解されます。従って、対象作業についての作業方法を具体化できる施設設備を有し、かつ一連の作業についての指導監督者を有することが条件になると考えられます。

  • 7時間以上の実技とはどのように受講したらよろしいですか?

    実技については安全衛生特別教育規程第6条により「活線作業及び活線近接作業の方法について」とのみ規定されており、具体的な内容は各事業者ごとの業務内容によって当然違うと思われます。従って実技の進め方としては、関係法令を元に必要な措置を講じた作業内容・手順等を確認し、実際の作業を想定して実施すべきと考えます。
    また、当協会では7時間の実技講習だけを実施する「低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)」を不定期ではありますが実施しております。

  • 個人での実技受講は、”実施可能な事業所で受講”となっています。実施可能な事業所のリストは無いのでしょうか?取引のある工事会社に片っ端からお願いしてこちらで探さないといけないのは困るのですが。

    当協会では通常の不特定多数の方を対象とした会場講習の場合は、学科のみ実施しており、実技は業務内容や設備機材の相違に鑑み各事業者様に実施して頂いております。また、個人申し込みの方につきましても、これに準じて実施して頂いておりますのでご理解のうえお申し込み下さい。
    また、当協会では7時間の実技講習だけを実施する「低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)」を不定期ではありますが実施しております。
    なお、このような方式(事業所様において)での実技実施が困難な方は、恐れ入りますが実技も併せて実施している講習機関様もございますので、そちらでのご受講ご検討をお願い致します。

    協会殿が作成した動画を見ながら実技講習を弊社で行えば宜しいのでしょうか。

    開閉器の操作業務についての標準的な作業として提示しておりますので、御社の作業内容と比較し問題が無ければそのまま実施して頂ければと存じます。なお、実技教育内容については「・・・活線作業及び活線近接作業の方法について・・・」とのみ表記されており、具体的な内容は個々の事業者における作業内容に沿って実施することが基本です。

    弊社にて実技終了後の実技報告書は弊社で記入作成で宜しいでしょうか。

    はい、御社にてお願い致します。

    この度低圧電気取扱業務特別教育を受講する者ですが、法人の代表の者が受講する場合実技実施報告書の代表者目と受講者の名前が同じになりますが、この様な場合は他社の証明印が必要なのですか?

    代表者様の押印はあくまで法人として証明するという意味ですので、受講者と代表者名が同一であっても差し支えないものと判断します。

    特別教育実技実施報告書の代表者は支店長印で可能でしょうか。

    可能です。

    個人で申込をしたのですが、自分の名前で実技実施報告書を作ってはいけないのですか?

    ご自分がご自分に対して実技教育を実施したとの証明は客観的にも通用し難く、誠に申し訳ございませんが第三者様に実技実施の立合いと証明をお願いをしている次第です。「私は私に相違ない」という本人が証明された証明書を頂いても、「はい、〇〇様に間違いございませんね」とは断定できないのと同様です。ただし、一人親方など個人事業主としてお仕事をされている方でしたら、当協会にご相談ください。

  • 「各事業所で実技を実施し、実技実施報告書を講習日までに提出する必要がある」と初めて知りました。各事業所とはどこで実施させて頂く必要があるのでしょうか。

    「講習日までに提出する」とは受講日当日までにご提出頂ければ、修了証を即日交付させて頂く趣旨です。従って、学科受講後実技を行って頂いても全く問題ありません。また、「各事業所で実施」とは、基本的には受講者の方が実務を行っている事業所で実施して頂くという意味です。個人申し込みの方など所属事業所での実技実施が困難な場合は、他の事業所や同業他社様等で実施して頂いても結構です。

  • 先日、開催された講習で実技1時間で修了証を交付していただきましたが、実作業において7時間講習のものが必要となりました。 この場合はもう一度受講が必要となりますでしょうか?別途7時間の実技を実施した報告書で対応可能でしょうか?

    学科は修了済みですので再度ご受講頂かなくても結構です。別途7時間の実技を実施して頂き、報告書を提出して頂ければ7時間実技実施を明記した修了証を発行致します。なお、その際は再発行手数料(1500円税別)を頂戴しております。

  • 頂いた受講票に付随の特別教育実技実施報告書は7時間実技のものですが、こちら1時間実技のものもありますでしょうか。

    1時間実技もございます。お問い合わせフォームよりご連絡いただけましたら、ご送付いたします。

    低圧電気取扱業務特別教育の実技時間について質問です。ブレーカー入切をするのは「充電部分の露出した開閉器の操作の業務」となり、実技1時間が必要でいいのでしょうか? 分電盤内のブレーカーからの配線取り外しは、「充電電路の敷設若しくは修理の業務」となり、実技を7時間受ける必要があるのでしょうか?

    「分電盤内のブレーカーからの配線取り外し」業務が、充電状態で行われる場合は「充電電路の敷設若しくは修理の業務」に該当すると思われますので、7時間の実技対象と考えられます。

    低圧電気取扱業務特別教育を受講したいと考えております。実技が1時間と7時間とありますが、7時間コースを受講しておけば、1時間コースの内容を網羅することになるのでしょうか。それとも、1時間コース、7時間コースと別々に受講する必要があるのでしょうか。

    7時間実技は充電電路の敷設や修理の作業を対象としていますが、その内容に開閉器の操作業務を含めて実施する場合は別に実施する必要は無いと存じます。含まれていない場合は別に実施する必要があると存じます。(電気作業の手順を考慮すると、一般的には含めて実施している例がほとんどと思われます)
    安全衛生特別教育規程第6条第3項
    「第一項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」

  • 実技7時間と実技1時間+6時間=実技7時間は同じ? つまりは7時間に1時間の分が重なっているでしょうか?
    実技時間1時間にて、低圧電気取扱業務特別教育を修了しました。今から追加で、6時間の実技を社内にて受けたのち、申請を行えば、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務に従事できますか?

    7時間実技は充電電路の敷設や修理の作業を対象としていますが、その内容に開閉器の操作業務を含めて実施される場合は別に残りの6時間を実施されればよいと存じます。含まれていない場合は別に実施する必要があると存じます。(電気作業の手順を考慮すると、一般的には含めて実施している例がほとんどと思われます)
    安全衛生特別教育規程第6条第3項
    「第一項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」

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その他

  • 電気工事士の免許がないと受けれないのですか?

    無くても受講できます。

  • 低圧電気取扱業務特別教育受講の際に必要な資格または業務経験等ありますでしょうか。

    特にありません。特別教育は一定の「危険有害な業務に労働者を就業させる」場合に事業者が実施すべき教育ですので、むしろ「これから作業を始める」方が対象と考えられます。

  • 電気科の工業高校生ですが、受講することできますか?できる場合申し込みの、会社名や担当者名どうすればよろしいですか?

    受講して頂くことは可能です。会社名は空欄、担当者名はお申込者のお名前を記入してください。なお、就学中の方は修了証の交付を高校卒業まで留保させて頂き、卒業時点で送付させて頂きます。

  • 第一種電気主任技術者の免状と資格を持っていますが、低圧、高圧・特別高圧電気取扱特別講習を受けなければならなないでしょうか

    省略規定に定める上位資格とされておりませんので、該当業務に就かれる場合は特別教育の対象となります。

  • 「高圧若しくは特別高圧の電気取扱特別教育」受講は、「低圧電気電気取扱特別教育」の上位資格として、低圧の受講は免除されますか?

    関連法令は高圧・特別高圧特別教育の実施を以て上位資格同様と見做し低圧特別教育を省略可能とはしておらず、また、作業方法や特別教育の内容及び関連法規の比較からしても、両者は相違部分が多く基本的には別個に対応すべきものと判断されます。
    なお、安衛法第37条の援用については、昭和48年3月19日付け基発第145号「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」、及び平成9年3月21日付け基発第180号「特別教育に係る科目の省略範囲の明確化について」により、関連法上の上位資格取得者に対する省略、既受講済科目の一部省略や他の法令に基づく資格の取得者に対する一部又は全部の省略など、その範囲には一定の客観的基準が設けられておりますのでご参照ください。

  • 貴社実施の低圧電気取扱業務特別教育について、当社の製品検査,試験に関わる従業員の受講を検討しています。交流耐電圧試験器(5kvA),交流安定化電源(2kvA~50kvA)などを検査,試験時に使用していますが、電気に関する知識はありません。本教育が主に低圧活線作業等だと思いますが、当社の様な立場の従業員が教育を受けて役に立つものか教えて下さい。今回の目的は安全・取扱に関する知識習得です。

    「電気に関する知識はありません」ということですので、特に一般論としての学科科目は「役に立つ」部分が多いと思われます。一方、実際に取り扱われる設備・機器や作業方法については不十分と思われますので、別途実技の実施等で補って頂く必要があると考えます。

  • 低圧電気取扱業務特別教育(1日間)で申し込んだんですが初めて受講する人は低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)(2日間)コースになるんでしょうか?どちらを選択すれば良いのか教えて頂けますでしょうか

    現在「2日間」コースは開催頻度が少なく、「1日間」を多く実施しています。(「2日間」コースは主に出張講習で承っています)

  • 低圧電気取扱特別教育にて学科のみの修了証は発行されないのでしょうか

    「学科修了証明書」(通常の修了証と同一のカード式)を発行致します。

  • 安全衛生規則36条の電気取り扱いについて、条文の中に配電盤室、変電室等区画された場所での・・・・・とありますが、配電盤室、変電室等の区画された場所とは具体的にどのような場所でしょうか。又配電盤室とはあくまでも電気を配電するためだけの部屋の考えでよいのでしょうか。

    安衛則第329条で充電部分の露出を禁止しておりますが、配電盤室等については「電気取扱者」以外を立ち入り禁止にすることを条件に認めています。従って「区画された場所」とは一般作業者の立ち入りを禁止することができる程度に区画された、配電盤や変電設備を有する施設と解するものと思わます。
    また、「配電盤室」とは単に「配電盤」を収容している部屋であり、「配電するだけ」の用途であるかどうかはその施設ごとに異なるものと思われます。

  • 低圧電気取扱特別教育の他に機械関連の電気を取り扱うような講習会はございますか?

    特にございません。

  • 低圧電気取扱業務特別教育は労働安全衛生法第59条に沿った教育で貴社を含め各団体が実施している低圧電気取扱業務特別教育や自社(事業所別)が行っているものと同等という考えで宜しいでしょうか。(いずれかで一度受講すれば教育を受けたものとみなす)

    お見込みのとおりです。なお、「いずれかで一度受講すれば教育を受けたものとみなす」ことは安衛則第37条及び関連通達によって可能ですが、実際に過去の受講履歴を以て特別教育を省略するかどうかは、当該労働者を現に雇用している事業者が決定すべき事項となります。

  • 電圧の基準につきまして、お聞きしたいことがあります。 アメリカの場合、60V以上が高電圧として扱いされますが、日本の場合は何Vなのかご教授頂ければ幸いです。

    「電気設備に関する技術基準を定める省令」第二条の規定により、現在直流750V 交流600Vを超えるものを「高圧」、さらに直流交流共に7000Vを超えるものを「特別高圧」と区分しています。

    低圧電気取扱特別教育について、外国人向けの講座はあるでしょうか?また外国人に同様の内容の講座を奨励したいのですが、一般的に諸外国でも同様の講座は開かれているでしょうか?

    申し訳ございませんが、「外国人向けの講座」は開催しておりません。また、諸外国の状況については把握しておりませんのでお答えを控えさせて頂きます。悪しからずご了承ください。

    一般的なステッカーでは正と副の2名を選出する欄がありますが、正には元請け側が就かなければならないのでしょうか?

    仮設分電場の共用性から設置者は元方事業者と思われますが、設置者側に設置後の取扱いに関する管理責任が存することから、当然正副ともに元方事業者側の専従従業者を選任すべきと判断されます。
    なお、当該分電盤の設置工事会社を記載している例があるようですが、工事会社は分電盤及び内部の工作物に関する工事品質上の責任は負いますが、その後の管理上の責任を負うものでは無く、また、通常現場に専従している訳でもないことから、該記載は不適切と思われます。

  • 低圧電気取り扱い資格を検討しております。これは電動バイクのメンテナンスに必要な資格と聞いています。この資格は国家資格で運転免許のように海外でも使用できる資格なのでしょうか?ちなみにシンガポールです。

    特別教育は作業資格ではなく、労働者を一定の危険有害業務に就かせる場合に事業者が実施すべき安全衛生教育です。また、国内の法令ですので、海外では適用されません。

  • 低圧電気取扱業務と、低圧活線取扱業務の資格者証は 違うのでしょうか?総称して、低圧電気取扱業務の特別教育となるのでしょうか?

    お問い合わせの「低圧電気取扱業務」及び「低圧活線取扱業務」だけでは判断が付きかねますが、いずれも特別教育ということであれば安全衛生特別教育規程第6条に定める教育を差しているものと思われます。特別教育については正式名称(法的名称)は特に規定されていないため、「低圧電気取扱業務」は一般的な名称であり、「低圧活線取扱業務」はその内容を示して実施者が名付けたものと推察する次第です。いずれにせよ実施者に直接ご確認頂くことをお勧めします。

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