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【5】その他

労働安全衛生法では、免許、監督、安全衛生の改善、罰則などが定められています。

就業制限業務と免許及び技能講習

安衛法の規定により就業を制限されている一定の業務については、都道府県労働局長が交付する免許の取得者、又は都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う技能講習の修了者でなければ就くことが出来ませんが、その免許や技能講習の制度に関することが定められています。

規定されているのは、以下などです。

  • 免許の有効期限
  • 免許の取り消しなど
  • 免許試験の実施

また、技能講習の受講資格や受講手続き、その他受講講習の実施については、厚生労働省令で定めるとされています。

安全衛生の改善措置

厚生労働大臣は、重大な労働災害などの発生に対し、当該事業者に再発防止のための「特別安全衛生改善計画」の作成と提出を指示することができる、とされています。


◆特別安全衛生改善計画

これを作成しなかったり、実行しなかったりした場合には厚生労働大臣から勧告が行われることがあり、それでも従わない場合には企業名を公表されることがあります。


◆安全衛生改善計画

都道府県労働局長は、必要と認めた事業場に対し、安全衛生改善計画の作成を指示することが出来ます。
また、その場合は労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全診断や衛生診断の実施、安全衛生改善計画の作成に関する意見聴取などを勧奨できると定められています。

なお安全衛生改善計画の内容には以下のものなどがあります。

  • 安全衛生管理体制の整備
  • 施設設備や機械などの改善
  • 安全衛生教育の充実

監督など

労働災害防止の為、一定の業務や工事などは監督官庁への届け出を義務付けられており、その主な内容は以下のとおりです。

  • 厚生労働省令で定める危険を伴う機械の設置等に関する労働基準監督署への届け出
  • 建設業で重大な労働災害を生ずるおそれのある特に大規模な仕事で一定のものについての厚生労働大臣への届け出
  • 建設業及び土石採取業で厚生労働省令で定める仕事についての労働基準監督署長への届け出

なお、提出された計画はそれぞれの規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長の審査があります。
届け出に違反が合った場合、厚生労働大臣又は労働基準監督署長は当該事業者に工事の差し止めや計画変更を命令することが出来、また発注者への必要な勧告、要請ができます。

また、この法律を施行するため厚生労働大臣および労働基準監督署長、労働基準監督官等の権限が定められ、併せて労働者の監督官庁への申告及び申告者の保護規定などがそれぞれ定められています。

その他

その他、労働安全衛生法には以下のような事項が定められています。

  • 事業者に対する労働者への労働安全衛生関係法令などの周知義務
  • ガス工作物に関する工事事業者への設置者の教示義務
  • 事業者・登録機関等・コンサルタントの書類の保存義務
  • 関係者に対し健康診断などに関する労働者の秘密の守秘義務
  • 国や厚生大臣の援助
  • 研究開発の推進
  • 疫学的調査
  • 地方公共団体との連携
  • 許可などの条件
  • 不服申し立て

罰則など

労働安全衛生法に違反した場合、下記の刑罰が定められています。

  • 懲役(最高7年以下)
  • 懲役または罰金(最高3年以下又は250万円以下)
  • 罰金(50万円以下)
  • 過料(最高50万円以下)

また、労働安全衛生法の主たる義務者は事業者とされており、代理人や使用人その他の従業者といった自然人が行為者として罰せられる場合は、事業者である法人(又は人)へも罰金刑が課されることとされています。(=両罰規定)

 

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