職長能力向上教育(製造業向け)WEB講習
安全衛生マネジメント協会、職長能力向上教育(製造業向け)のWEB講習を開催しています。受講資格、受講料等をご確認ください。
法定講習時間:計6時間(動画視聴:4時間2分+Zoom討議:約2時間40分)受講料金:11,000円(消費税込)
*法定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。
※この講習は、動画視聴による学科の受講の他に、Zoomによるグループ討議(約2時間半)による演習となっております。詳しくはこのページ下に記載の「グループ討議について」をお読み下さい。
オンライン講習(WEB講習)
以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。
自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能
WEB講習のお申込講習概要
令和2年3月31日付けで厚生労働省から示された内容により製造業職長能力向上教育(再教育)の講習会を開催します。
製造業においては、技術革新の急速な進歩や労働力不足、労働者の高齢化や外国人労働者の増加など、様々な環境変化がおきており、これに伴う労働災害の増加が懸念されています。
また、職長等は、製造現場などで直接労働者を指揮・監督・指導する立場にあるため、安全衛生向上に努め、労働災害を防止するという重要な役割を担っています。
こうした状況を踏まえ、令和2年3月31日付けで厚生労働省より、製造業に従事する職長等に対し、概ね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、「製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育」の実施を推進するよう、新たにカリキュラムその他を定めた通達文書により都道府県労働局及び関係団体等に通知されました。
なお、これにより、従来の職長教育の修了に加え、この教育の実施も求められるケースが増加するものと思われます。
◎建設業の皆様へ
建設業における職長等に対する能力向上教育(再教育)については、厚生労働省の通達によって製造業向けとは異なるカリキュラムが示されております。
当協会の「職長能力向上教育(製造業向け)」は、製造業向けのカリキュラムとなっていますので、この講習をご受講されても建設業向けの再教育を修了したことにはなりませんのでご注意ください。
※建設業の方に向けた「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」は、当協会のグル-プ団体である中小建設業特別教育協会にて開催しています。
受講資格
職長教育を受講後おおむね5年以上経過された方。
職長能力向上教育(製造業向け)の内容
<学科>
| 科目 | 範囲 | 法定時間 |
|---|---|---|
| 職長等として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
1 基本項目(必須) (1) 職長等の役割と職務 (2) 製造業における労働災害の動向 (3) 「リスク」の基本的考え方を踏まえた職長等として行うべき労働災害防止活動 (4) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (5) 異常時等における措置 (6) 部下に対する指導力の向上(リーダーシップなど) (7) 関係法令に係る改正の動向 |
120分以上 |
|
2 専門項目(選択) (1) 事業場における安全衛生活動 (2) 労働安全衛生マネジメントシステムの仕組み (3) 部下に対する指導力の向上(コーチング、確認会話など) |
必要な時間 | |
| グループ演習 |
以下の項目のうち1以上について実施すること。 ・ 職長等の職務を行うに当たっての課題 ・ 事業場における安全衛生活動(危険予知訓練など) ・ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 ・ 部下に対する指導力の向上(リーダーシップ、確認会話など) |
120分以上 |
| 合計 | 360分以上 |
※上記「2.専門科目(選択)」について、当協会は120分以上の講習時間とする
※いずれも最低限の実施時間を示しています。
グループ討議の時間割
<演習(Zoomによるグループ討議)> ※ 途中で休憩を10分ほどいれます
【当日の予定】(※途中の時間は進行状況により前後することがあります)
| 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 項目・内容 |
|---|---|---|---|
| 9:20~ | 13:20~ | 18:20~ | Zoomにログイン・参加 |
| 9:30~ | 13:30~ | 18:30~ | オリエンテーション |
| 9:40~ | 13:40~ | 18:40~ |
①自己紹介、役割の決定 ②討議「危険予知活動4R法 1」 ③討議「危険予知活動4R法 2」 ④討議「危険予知活動4R法 3」 質疑応答・まとめ (休憩10分含む) |
| 12:00 | 16:00 | 21:00 | 終了・解散 |
「合計時間:2時間10分(実演習時間)」(休憩時間等を除いて表示)
【グループ討議のお申込み】
オンライン講習の申込後(アカウント発行後)動画視聴のページにログインして、メニュー内にある、Zoom討議のページから、ご都合の良い日程を選んでお申込みいただけます。
職長能力向上教育(製造業向け)は、実技/演習として『グループ討議(約2時間半)』をZoomにてオンラインで実施いたします。(グループ討議とは、参加者が数人のグループに分かれて、与えられた課題に対してグループ内で考え結論を出すという内容)
この為、このオンライン講習「職長能力向上教育(製造業向け)」に参加していただく為には、Zoomの使用に関して、以下の条件に合う方のみの参加とさせていただきます。
今までZoomを利用したことがある方で、且つ、当日使用する予定の端末(PCまたはスマホなど)で以下のミーティングテストで接続に問題がなかった方とさせていただきます。
ミーティングテストに参加してZoomでの接続をテスト
また、ご了解いただきたい事として
- Zoomでは、参加者同士の端末をインターネットを通じて接続する為、講師と受講者のどちらかの端末で接続が途切れたり、最悪、接続不可になることもございます。その場合は、別の日程のグループ討議に再度お申込みいただき、あらためてZoomに参加していただく必要があります。
- 遅刻は認められませんので、開始時間を過ぎるとZoom討議に参加できません。また質疑応答などで終了時間が多少遅れる場合があります。
- Zoomのアプリを予めインストールしておいていただき、Zoom使用中は、ビデオを常にON(参加者にお顔が映っている状態)にしていただきます。
※ Zoomの使用方法についてはサポート致しかねますのでご了承ください。
※ グループ討議は個人別でお申し込みのうえ、お一人につき1台のPC等の端末が必要となります。(1台の端末で複数の方の参加はできません)
※ 討議への参加態度に問題がある方、外国人労働者の方で、明らかに受講内容を理解するための言語能力を有しないと講師が認めた場合等は、途中退席を求め、修了証を交付しないことがあります。
※ この講習はすべて日本語で行われますので、外国人労働者の方は「外国人労働者の方の受講について」をご確認のうえ、お申込みをお願いします。
グループ討議スケジュール
Zoom討議
2026/11/07(土) [09:20〜12:00]
2026/11/07(土) [13:20〜16:00]
2026/11/16(月) [09:20〜12:00]
2026/11/16(月) [13:20〜16:00]
2026/11/20(金) [09:20〜12:00]
2026/11/20(金) [13:20〜16:00]
2026/11/27(金) [09:20〜12:00]
2026/11/27(金) [13:20〜16:00]
2026/12/04(金) [09:20〜12:00]
2026/12/04(金) [13:20〜16:00]
2026/12/11(金) [09:20〜12:00]
2026/12/11(金) [13:20〜16:00]
2026/12/19(土) [09:20〜12:00]
2026/12/19(土) [13:20〜16:00]
2026/12/26(土) [09:20〜12:00]
2026/12/26(土) [13:20〜16:00]
※ オンライン講習の申込後、上記のスケジュールの中からご都合の良い日程の予約をしていただきます。
【ご注意】お申込みは、オンライン講習にログインしてZoom討議のページから申込を行ってください。
よくあるご質問
講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「職長能力向上教育(製造業向け)の概要」のページをご覧ください。
職長能力向上教育を受けないとどうなりますか?
能力向上教育は努力義務とされており罰則の対象ではありませんが、労働基準監督署から指導を受ける可能性はあります。また、職長能力向上教育を修了していない職長は認めないという元請け企業や注文者もあります。
製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について|安全衛生情報センター
職長能力向上教育とは?
職長能力向上教育とは、職長教育修了者に対し概ね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に実施すべきとされている教育です。職長向上教育の受講資格は、職長教育を修了した人です。
製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について|安全衛生情報センター
実技はありますか?
講習には、実技はございません。けれどもグループ討議の演習がございますので、オンライン講習の場合はZoomによるグループ討議へのご参加が必要です。
オンライン講習全般については、WEB講習よくあるご質問をお読みください。
関係法令等
労働安全衛生法第19条の2
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について
厚生労働省通達 令和2年3月31日 基発0331第7号
製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について(令和02年03月31日基発第331007号)
安全衛生教育の推進について (安全衛生教育推進要綱を含む)
(省略)
3.教育の種類、実施時期及び内容
(省略)
(3) 職長等に対する能力向上教育に準じた教育
(省略)
なお、教育の対象者ごとに実施する教育の種類、実施時期及び内容は、具体的には、別表によることとする。また、こられの教育の体系は、別図のとおりである。
(ここでは別表・別図を省略)
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
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