
このたびの台風 19 号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
ごあいさつ
(社)安全衛生マネジメント協会では、事業場における労働災害を未然に防ぎ、働く人の安全と健康を守るために、法令に基づく各種安全衛生教育を実施しております。
労働安全衛生法やその関係法令では、危険有害業務に関する特別教育、安全作業に必要な知識と技能を身につけるための技能講習等の実施を事業者に義務づけています。
当協会で実施する安全衛生教育をご活用いただき、事業場の労働災害防止や安全衛生水準向上にお役立ていただければ幸いです。
各講習の申込方法等については「受講までの流れ」をご覧ください。
【年末年始休業のお知らせ】
年末年始を下記のとおり休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
年末年始休業期間:2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)
1月6日(月)より通常営業いたします。
講習会一覧
- 安全管理者選任時研修(1日コース)
- 安全衛生推進者養成講習
- 衛生推進者養成講習
- 自由研削といし取替試運転作業者特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育(学科・実技)
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
- 粉じん作業特別教育
- ダイオキシン類作業従事者特別教育
- 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育
【安全管理者選任時研修(法第11条)】
【安全衛生推進者等養成講習(法第12条の2)】
【特別教育(法第59条第3項)】
- 職長教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 有機溶剤取扱業務安全衛生教育
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- メンタルヘルス研修
- パワハラ防止研修
- KY(危険予知)活動実践研修
【職長教育(法第60条)】
【危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育(法60条の2関係)】
【その他の教育等】
※講習会開催予定は「スケジュール」でご確認ください。
※講習会への参加手順については「受講までの流れ」をお読みください。
年少者の受講について
当協会では各種安全衛生教育の目的・内容に照らし、法的に受講資格要件を定めたものを除き特に年齢制限を設けておりません。
これは、「受けないより受けた方が、より安全化につながる」という考え方によるもので、例えば年少者に特別教育の対象となるような危険又は有害な作業に従事させ、あるいは職長等の管理監督者に年少者を選任されることを推奨するものではありません。
事業者各位におかれましては、このような場合の適正な配置や指導について、十分な配慮をお願いしたいと存じます。
お知らせ
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安全衛生担当者を対象とした意見交換会を実施しました。
2017年9月28日に各種安全衛生関連講習をご受講頂いた企業のご担当者様を対象に、安全衛生への取り組みに関する情報交換・共有、及び、社員研修に関する最新の研究成果のご紹介をいたしました。
安全衛生担当者を対象とした意見交換会 -
「労働安全衛生法とは」を掲載しました。2017.03.24
【1】労働安全衛生法の基本 【2】安全衛生管理体制 【3】危険防止と安全衛生教育 【4】心身の健康 -
被災地でボランティア活動をされる方へ
粉じん・アスベスト(石綿)にご注意ください ~防じんマスク着用について~被災地でボランティア活動をされる方向けに粉じん・アスベスト(石綿)に関する注意事項を掲載しております。
阪神淡路大震災の教訓から、防じんマスクの着用をおすすめしています。
詳しくはこちらをご覧ください。
(社)安全衛生マネジメント協会から「災害ボランティアの方へ防じんマスク着用のお願い」
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