低圧電気取扱業務特別教育 WEB講習のご案内

安全衛生マネジメント協会では、労働安全衛生規則第36条第4号及び安全衛生特別教育規程第6条に基づく、低圧電気取扱業務特別教育のWEB講習を開催しています。受講資格、受講料等をご確認ください。

法定講習時間:計8時間(実技1時間含む) 受講料金:10,505円(消費税込)

※実技7時間の方は、法定講習時間は14時間になります。

*法定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。


※この講習は、学科のみとなっております。実技は事業所様において実施をお願いします。


オンライン講習(WEB講習)

以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。

自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能

WEB講習のお申込

講習概要

低圧電気は、事業場や工場など一般作業者の周辺の電気機器に広く用いられています。

最近の感電災害による死亡者数は、低圧電気による災害件数が高圧電気等による件数を上回っています。これは、一般作業者にとって低圧電気を取り扱う機会がより多いこと、高圧電気よりも安易に取り扱われがちであることなどが要因となっています。

過去の感電災害事例をみると、絶縁用保護具の着用、停電作業の徹底など、基本的な知識で防止できる災害が数多くあります。

低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。事業者は、危険有害業務に労働者を従事させる場合、規定された特別教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条など)。

なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。

低圧電気取扱業務特別教育の内容

<学科(動画視聴による)>

内容 法定時間
低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
(合計7時間)

<実技>

※ オンライン講習での実技については事業者様で実施して頂き、オンライン講習終了の報告時に「実技実施報告書」に署名していただきます。

内容 法定時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 1時間以上
(合計1時間以上)

※上記の実技は、開閉器の操作の業務のみを行なう者が対象です。
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務を行う方は、実技教育は7時間以上行う必要があります。 詳しくは『一般講習』のサイトに掲載しているよくあるご質問「対象となる業務を詳しく教えて下さい」をご覧ください。

 

実技について

※実技教育は、各事業所様で実施していただいております。

当協会が制作した以下の動画『低圧電気取扱業務特別教育に係る実技教育』に沿っての実施となります。
実技実施の詳細は、動画視聴をしていただくオンライン講習の実技の画面に記載しておりますので、そちらをご確認の上、実施をお願いいたします。講習終了時に『特別教育実技実施報告書』を提出していただきます。

※なお、個人でお申込みの方は実施可能な事業所等で実技を行い証明印をお受け下さい。申込者ご本人の証明印は受付できませんのでご注意ください。

※動画の再生が正しく行えない場合は、以下のリンクをクリックしていただき、一旦、YouTubeサイトにアクセスしてから動画の再生をお試しください。 https://youtu.be/5n–872SSf8

対象業務

1:低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
2:配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

対象業務についての更に詳しい説明は以下のよくある質問の中の「低圧電気取扱業務特別教育の対象となる業務を詳しく教えて下さい」をご確認ください。

上記1の業務を行う方は、実技教育の時間が7時間以上となります。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、『一般講習』のサイトに掲載している 低圧電気取扱業務特別教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生規則第36条第4号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」

安全衛生特別教育規程第6条

「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。」
「学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。」(※ここでは表は省略します)
「実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」

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