定期自主検査とは
労働安全衛生法第45条に基づいて、事業者が定期的に機械等の検査を行うこと。
ボイラー、クレーン、第一種・第二種圧力容器、ゴンドラなど、労働安全衛生法施行令第15条1項で指定された機械等は、使用開始後の一定期間ごとに、所定の機能を維持しているか点検をしなくてはならない。
また、その検査結果は3年間の保存が義務づけられている。
ただし、動力プレス機械、フォークリフトなどの同令第15条2項で指定された機械等については、自主検査の資格を有する者、または厚生労働省か都道府県労働局に登録された検査業者によって検査を行うことになっている。
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