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低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)

安全衛生マネジメント協会では、労働安全衛生規則第36条第4号及び安全衛生特別教育規程第6条に基づく、低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:2日間(計14時間) 受講料金:21,010円(教材費・消費税込)


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講習概要

一般作業者が工場や事業場などで取扱う電気機器には、低圧電気が広く用いられています。

低圧電気よりも高圧電気等の方が感電による危険性が高いにもかかわらず、低圧電気の方が取り扱う機会が多いことや、安易に扱われることが多いためか、最近の感電災害による死亡者数は低圧電気が高圧電気等を上回っています。

また、過去の感電災害事例をみても、絶縁用保護具の着用や停電作業の徹底など、基本的な知識で防止できる災害が数多くあります。

低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されており、事業者は、危険有害業務に労働者を従事させる場合、規定された特別教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条など)。 なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。

「低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)」は2日間にわたって学科7時間と実技7時間の計14時間の講習です。他に、実技は事前に各事業所様で実施していただく、学科のみ(1日)の「低圧電気取扱業務特別教育」も開催しております。

※この講習は、学科と実技を2日間にわたって行う教育内容となっています。

対象業務

1:低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務

2:配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

対象業務についての更に詳しい説明は以下のよくある質問 「低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)の対象となる業務を詳しく教えて下さい」をご確認ください。

※2の開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上の実技となります。
当講習では、その教育内容を含んだ7時間以上の実技教育となっています。

特別教育の内容

<学科>

低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
  (学科計 7時間)

<実技>

低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 7時間以上
  (学科実技合計 14時間)

🖨 カリキュラム:低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)A4サイズを印刷する

※開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上の実技となります。
当講習では、その教育内容を含んだ7時間以上の実技教育となっています。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)


埼玉県

低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)
2024/05/07(火)~08(水) 大宮ソニックシティ [09:30〜18:00]

千葉県

低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)
2024/05/15(水)~16(木) 千葉県教育会館 [09:30〜18:00]

東京都

低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)
2024/04/22(月)~23(火) 大田区産業プラザ PiO [09:30〜18:00]
受付終了(満席)  

愛知県

低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)
2024/05/08(水)~09(木) 桜華会館 [09:30〜18:00]

大阪府

低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)
2024/04/04(木)~05(金) エル・おおさか [09:30〜18:00]
受付終了(満席)  
低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)
2024/05/13(月)~14(火) エル・おおさか [09:30〜18:00]

福岡県

低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)
2024/05/29(水)~30(木) エイムアテイン博多駅東会議室 [09:30〜18:00]

 

※お住まいの近くで、ご希望の講習会が開催されていない場合は、
出張講習をお申し込み下さい。

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生規則第36条第4号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」

安全衛生特別教育規程第6条

「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。」 「学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。」(※ここでは表は省略します)
「実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」

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