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低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)のご案内

安全衛生マネジメント協会では、労働安全衛生規則第36条第4号及び安全衛生特別教育規程第6条に基づく、低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計7時間:実技のみ) 受講料金:11,000円(教材費・消費税込)

※この講習は、実技のみの1日講習 です、学科は実施しませんのでご注意ください。


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講習概要

一般作業者が工場や事業場などで取扱う電気機器には、低圧電気が広く用いられています。

低圧電気よりも高圧電気等の方が感電による危険性が高いにもかかわらず、低圧電気の方が取り扱う機会が多いことや、安易に扱われることが多いためか、最近の感電災害による死亡者数は低圧電気が高圧電気等を上回っています。

また、過去の感電災害事例をみても、絶縁用保護具の着用や停電作業の徹底など、基本的な知識で防止できる災害が数多くあります。

低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されており、事業者は、危険有害業務に労働者を従事させる場合、規定された特別教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条など)。

なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。

安全衛生特別教育規程第6条には、「実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」とあります。

「低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)」は、実技のみ(1日)のご受講となります。
学科のみ(1日)をご受講いただく「低圧電気取扱業務特別教育」は、実技は事前に各事業所様で実施し、実技報告書を受講日当日までにご提出頂く講習となっております。他に、2日間にわたって学科と7時間の実技を行う「低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)」も開催しています。

※この講習は、7時間実技のみを行う教育内容で講習終了後には「低圧電気取扱業務特別教育 実技修了証明書」(カードタイプ)を交付いたします。
なお、学科も当協会でご受講の場合には、学科と実技を合わせた1枚の修了証にすることができますので、その場合にはお申し出ください。他団体で学科をご受講の場合には、申し訳ございませんが1枚にすることはできません。

対象者

この講習は次の方を対象として実技のみを実施するものであり、学科は行いませんので、ご注意ください。

  1. 学科のみ修了し実技を実施していない方で、7時間の実技対象業務(充電電路の敷設若しくは修理の業務)に従事される方
  2. 学科と1時間の実技(開閉器の操作業務)を修了した方で、7時間の実技を実施する必要が生じた方
  3. その他、事業者において実技実施が困難な方等

※ご受講にあたって、学科の修了の有無は問いませんが、この講習(実技のみ)の修了だけでは、「低圧電気取扱業務特別教育」の修了者とは言えません。学科が未修了の方は別途ご受講をお願いします。→ 低圧電気取扱業務特別教育(学科のみ)

対象業務

  1. 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
  2. 配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

対象業務についての更に詳しい説明は以下のよくある質問 「低圧電気取扱業務特別教育(実技7時間のみ)の対象となる業務を詳しく教えて下さい」をご確認ください。

※上記2の開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上の実技となります。当講習では、その教育内容を含んだ7時間以上の実技教育となっています。

低圧電気取扱業務特別教育の内容

<実技>

低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 7時間以上

🖨 カリキュラム:低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)A4サイズを印刷する

※開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上の実技となります。
当講習では、その教育内容を含んだ7時間以上の実技教育となっています。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

 

講習スケジュール(開催日程)


東京都

低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間)
2024/04/12(金) 東京リアル宝町ビル [09:30〜18:00]
一般講習のお申込 【満席間近】  

 

※お住まいの近くで、ご希望の講習会が開催されていない場合は、
出張講習をお申し込み下さい。

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生規則第36条第4号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」

安全衛生特別教育規程第6条

「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。」
「学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。」(※ここでは表は省略します)
「実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」

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