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法改正などニュース

36協定の特別条項の期限が近づいてきました

36協定の特別条項(働き方改革関連法案の施行5年の猶予)の期限が、2024年3月31日までとなっておりますので、下記に該当する業種の企業様には、しっかりとした対策をお願いします。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

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