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よくあるご質問・回答【自由研削といし取替試運転作業者特別教育】

講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

グラインダー、切断機に取り付けられている自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する講習です。
「自由研削といし取替試運転作業者特別教育の概要」のページをご覧ください。


実技はありますか?

講習には、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、2時間の実技が含まれています。


どの程度のグラインダーを扱えるようになるのですか?

携帯用グラインダー、卓上グラインダー、切断機、スインググラインダー、ワゴングラインダーなどを対象とした講習です。


直径100mm、刃厚0.5mm、最大回転数15000rpmのダイヤモンド砥粒ブレードで板状ワークを切り出します。この切断といしを使用する機械において、「研削といし取替等特別教育」を受ける必要はありますか?

「研削といし取替等特別教育」は、取替え時のといしの選定間違いや点検の不備等による破壊事故を防止することが主眼であり、「ダイヤモンド砥粒ブレード」等構造上破壊による危険のおそれが無いと思われるもの(=「といし」の範囲外のもの)については、対象業務からは外れると考えられます。また、JIS規格(R 6242:2006等)でも一般の研削といしの規定から「ダイヤモンド及び立方晶窒化ほう素(CBN)研削材を使用した研削工具は除く」とされております。


弊社での作業内容はグラインダー(切断)作業では無く、工作機械での平面研削盤作業にあたります、こちらのカリキュラムでの教育で適応されますか?

労働安全衛生規則第36条第1号の「研削といしの取替試運転業務特別教育」については、安全衛生特別教育規程第1条の「機械研削用」と第2条の「自由研削用」に分かれており、ご質問の「平面研削盤」については第1条「機械研削用」に該当しますので、「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」のカリキュラムは適用されません。


以前(20数年前)に、といし取替え特別教育を現場で受けたのですが、現在のといし取替えとは別物なのですか?

同じと思われます。(この間法令改正等による実施内容の変更が無いため)


受講人数は20名強となります。受講は土曜日でも可能ですか?不可能な場合、平日を午前・午後に分けて各4時間ずつの受講でも資格はとれますか?

土曜日も講師の調整がつく限り承っております。

「平日を・・・各4時間ずつ・・・」につきまして、自由研削といしの特別教育は実技を合わせ最低6時間以上となっておりますので、受講者お一人につき合計8時間の受講なら十分ですし、一人につき4時間の意でしたら不足しますのでお受けできません。


自由研削といし特別教育を受講後、実技講習を受けるまでの期限はありますか?

当協会では自由研削といしの実技(2時間)は学科(4時間)実施時に合わせて行います。


電動マイクログラインダですが、「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」が必要となる対象のグラインダに含まれるのでしょうか。

特別教育の対象範囲は動力源の別やといしの直径等サイズの別及び用途は特に規定されていませんので、当該グラインダに取り付ける加工用の工具が「研削といし」に該当すれば特別教育が必要と思われます。なお、「といし」はJISR6004 により「人造研削材を無機質結合剤又は有機質結合剤で結合させた研削工具。」、「研削といし」は「回転させて使用するといし。」とそれぞれ規定されております。


作業で丸のこを使用しますが、歯の交換は、研削といしの取替え等の業務に係る特別教育が必要ですか?

丸のこの歯は「といし」ではないので、対象業務ではありません。


弊社業務にグラインダーの利用が卓上グラインダーで、ドリルの研ぎ直しのみなのですが、安全衛生上、本技能の受講は必要でしょうか?

「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」は文字通り「取替え」及び「試運転」作業を対象としておりますので、グラインダーの作業内容は問いません。
従って、卓上グラインダーをご使用の場合必然としてといしの交換をされる方がいらっしゃると思いますので、その方が対象となります。(「ドリルの研ぎ直し」作業は本特別教育の対象作業ではありません。あくまで「といしの取替・試運転」の業務が対象となります。)


弊社では機器の研磨でサンディングディスクを使用していますが、自由研削砥石交換作業特別教育に該当しますでしょうか?

お尋ねの「サンディングディスク」はサンドペーパーを円形にして回転力に適応するように加工した形状のものと思われますが、塗装業におけるケレン作業などで使用されるタイプと類似のものではないかと推察します。これらのものは、日本工業規格 JIS R 6242:2015に規定するといしの定義の範疇にもないことから、主にといしの破壊による災害を想定したと思われる教育内容等を踏まえ解釈すれば教育の対象外と思われます。
ただし、特別教育の本旨は危険有害業務に対する未然防止のための教育なので、類似のものは安全側に解釈し指導することに問題はございません。 また、グラインダ等による近年の災害はといしの破壊より作業方法等に問題があるものが多いようですので、特別教育に準じた教育等何らかの教育を実施して頂くことが望ましいと存じます。


ゴルフ工房でゴルフシャフト切断等で機械のと石の交換等の特別教育と粉じん作業に従事する社員の特別教育の講習を受けたいのですが、該当する講習を確認したいのですが。

使用される工具が自由研削盤の場合と機械研削盤の場合によって特別教育の種類が異なっており、それぞれ以下のとおり規定されています。

機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
  安全衛生特別教育規程第1条により学科7時間・実技3時間以上

自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
  安全衛生特別教育規程第2条により学科4時間・実技2時間以上

また、粉じん作業のうち粉じんの発生源が粉じん障害防止規則の別表2に定める箇所での作業については、粉じん作業特別教育規程により学科4.5時間以上の実施が規定されています。


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