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安全衛生管理体制とは

企業の自主的な労働災害防止の取り組みを組織的、効果的に実施するための体制で、その組織づくりが安衛法で義務づけられている。

整理・統一された安全衛生管理体制の具体的な組織構成、指揮命令系統として、安衛法第3章は各種管理者の配置を規定している。

一般の事業場では業種・規模に応じ、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、作業主任者、安全衛生委員会の配置が必要である。

建設業、造船業で下請混在の事業場では業務内容・労働者数に応じ上記のほか、統括安全衛生責任者、安全衛生責任者、元方安全衛生管理者(建設業のみ)、店社安全衛生管理者を選任する必要がある。

規定された管理者を選任しなかった場合や、選任者に規定の業務を行わせなかった場合、事業者には罰則が科される。

 

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