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安全配慮義務とは

労使間の労働契約において、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務のこと。

従来労働災害に関する損害賠償事件の裁判例で認められてきた法律上の概念であったが、平成20年施行の労働契約法(第5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」)により、法的根拠も明確となった。

このことは、企業や事業主は労働者が健康的かつ安全に働けるように職場で積極的な配慮をしなければならないということであり、例えば、過重労働などが原因でうつ病などになり労働者が自殺した場合、企業の安全配慮義務違反が問われるケースなどがある。

また、昨今メディアでもブラック企業の特集などが行われ、今まで以上に安全配慮義務に注目が集まっている。

事業者は生産性ばかりに注意を向けるのではなく、労働者が安全安心に働ける環境の構築にも関心を向けなければならない。

 

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