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安全衛生特別教育規程とは

特別規則に特別教育の詳細が定められていない業務について、特別教育の詳細をまとめて定めている厚生労働大臣の告示。

小型ボイラー取扱業務、石綿使用建築物等解体等業務などの危険有害業務は、特別教育の詳細がそれぞれ別の特別規則(小型ボイラー取扱業務特別教育規程、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程)に定められているが、特別規則のない業務については、特別教育の詳細が安全衛生特別教育規程にまとめて規定されている。

例えば自由研削用といし取替試運転業務や低圧電気取扱業務の特別教育の詳細は、特別規則ではなく安全衛生特別教育規程に規定されている。

この規程は、それぞれの業務について、学科科目、学科科目の範囲、教育時間、実技教育の方法、時間等を規定した内容となっている。

 

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