メニューボタン

石綿障害予防規則とは

石綿障害を予防するための具体的な事項を定めた省令。

通称「石綿則」などといわれる。

石綿障害予防のための事業者の責務、石綿の種類、事前調査、作業計画、作業の届出、作業場所の隔離や立入禁止措置、保護具の使用、作業主任者の選任・職務内容・技能講習、特別教育、健康診断、製造許可などについて定めている。

平成21年4月施行(一部7月施行)の改正では、
(1)事前調査の結果の掲示
(2)石綿等の切断等の作業を伴う保温材・耐火被覆材の除去作業に係る措置
(3)負圧除じん装置(集じん・排気装置)の設置等
(4)隔離措置の解除に当たり講ずべき措置
(5)電動ファン付き呼吸用保護具等の使用の義務付け
(6)鋼製の船舶の解体等の作業に係る措置
について改正された。

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ