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石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程とは

石綿使用建築物等の解体等に従事する者に行う特別教育の学科科目、学科科目の範囲、教育時間等を定めた厚生労働大臣の告示。

平成21年4月施行の改正では、(1)教育内容に喫煙の影響及び船舶(鋼製の船舶に限る)の解体等の作業方法が追加され、(2)保護具の使用方法の教育時間がこれまでの0.5時間から1時間に変更された。

 

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