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健康診断とは

安衛法では、事業者に対して健康診断の実施を、労働者に対してその受診を義務づけている(第66条)。

健康診断の対象となるのは、正社員のほか、一定の要件を満たすパートタイマーなどの短時間労働者(1年以上の継続勤務が見込まれ、且つ1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上)も該当する。

健康診断には大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断がある。

一般健康診断には、労働者を雇い入れた時に行う雇入れ時健康診断や、1年以内ごとに定期に行う定期健康診断などがある。

特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する労働者に対して一般健康診断とは別に実施するもので、有機溶剤健康診断、じん肺健康診断などがある。

原則として、健康診断は所定労働時間内に実施され費用は事業者が負担する。

一般健康診断については、一般的な健康の確保を目的としていることから受診中の時間に対して事業者が賃金を支払う義務はないが、所定労働時間内に実施し受診中の時間についての賃金カットもしないケースがほとんどである。

 

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