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介護補償給付とは

労災保険においては、業務災害による負傷又は疾病で一定の障害があり現実に介護を受けており介護施設に入院・入所していない労働者に対し、介護補償給付が給付される。

支給対象となる一定の障害とは、障害等級または傷病等級が1級、もしくは2級のうち精神神経、胸腹部臓器に障害がある場合である。

その月において実際に介護に支出した金額が支給される(上限額あり)。

なお、通勤災害の場合は「介護給付」と呼ばれ、補償内容は原則同じである。

 

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