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快適職場指針とは

労働安全衛生法第71条の3による「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」のこと。

近年における技術革新、作業形態の変化などにより、職場環境は大きく変化している。

労働者が疲労やストレスを感じることも多いため、快適な職場環境を整えることを事業者は求められている。

具体的には以下の4点が挙げられている。

(1)作業環境の管理 (2)作業方法の改善 (3)労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備 (4)その他の施設・設備の維持管理

 

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