メニューボタン

能力向上教育とは

安全管理者等に対して事業者が行う安全衛生教育(安衛法第19条の2)。

労働災害の動向、技術革新の進展、経済情勢の変化などに対応しつつ事業場における安全衛生水準を向上する上で、安全管理者等に対して実施すべき教育。

安全管理者等とは、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、その他の安全衛生業務従事者である。

安全衛生業務にはじめて従事する際に実施する初任時教育、一定期間ごとに実施する定期教育、機械設備・材料・作業方法等の大幅な変更があった際に実施する随時教育の3種類がある。

具体的な内容、時間、方法等については、「能力向上教育に関する指針」に規定されている。

 

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ