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労働者死傷病報告とは

安衛則によって事業者に義務づけられている、労働災害の報告。

事業者は、労働者が労働災害により死亡または4日以上休業したときは、遅滞なく定められた様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(安衛則第97条)。

休業4日未満の労働災害については、3ヵ月ごとにまとめて報告書を提出する。

報告をしない、もしくは虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられる。

 

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