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職長教育とは

職長やその他、作業現場において労働者を直接指揮監督する者に対して、新たにその職務に就く際に、事業者が実施する安全衛生教育(安衛法第60条)。

作業現場における安全衛生の水準は、現場で労働者を直接指揮監督する者の指導力や対応に左右されるため、職長教育の実施が義務づけられている。

実施が義務づけられている業種は、建設業、製造業(一部適用除外)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業である。

対象者は作業現場において労働者を直接指揮監督する者であり、その名称が班長、工長、作業長、世話役など職長ではない場合も該当する。

具体的な教育項目と時間は安衛則第40条に規定されているほか、職長教育と安全衛生責任者への教育を一体的に行うカリキュラムも公表されている(平成18年基発第0512004号通達)。

 

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