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通勤災害とは

労災保険法で使用される用語で、労働災害のうち労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のこと。

労働災害は業務災害と通勤災害に大別され労災保険の給付内容に若干の違いがある。

労災保険法が定める通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。

合理的な経路を逸脱・中断した場合は、逸脱・中断の間とその後の往復が通勤に該当しないが、逸脱・中断が日常生活上必要な行為(日用品の購入など)である場合は、逸脱・中断の後の往復は通勤に該当する。

 

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