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統括安全衛生責任者とは

特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業することによって生ずる労働災害を防止するために統括安全衛生責任者を選任し、当該場所における安全衛生を統括管理させなければならない(安衛法第15条)。

特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が50人未満(ずい道建設、橋梁建設など特定の仕事では30人)の場合を除き、選任が義務づけられている(安衛令第7条)。

また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)については統括安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている(平成5年基発第209号の2)。

統括安全衛生責任者の職務は、元方安全衛生管理者の指揮と「特定元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法第30条)の統括管理である。

すなわち、
(1)協議組織の設置・運営
(2)作業間の連絡・調整
(3)作業場所巡視
(4)関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助
(5)仕事の工程、機械・設備等の配置についての計画作成と、機械・設備等を使用する作業に関し関係法令に規定された措置についての指導
(6)1~5のほか労働災害防止に必要な事項
の統括管理である。

 

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