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特定化学物質等障害予防規則とは

化学物質等による労働者の健康障害を防止するために、その安全基準を定めた厚生労働省令で、労働安全衛生法および労働安全衛生法施行令に基づいて制定された。

事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じて、ばく露する労働者の数や期間、及び程度を最小限度にするよう努めなければならないとされている。

他に、製造等に係る措置、用後処理、漏えいの防止、作業等の管理、健康診断、保護具、製造許可などについても規定されている。

 

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