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有機溶剤健康診断とは

規定された有機溶剤業務に従事する労働者に対して、事業者に実施が義務付けられている健康診断(有機溶剤中毒予防規則第6章)。

有機溶剤中毒の早期発見のために行う。

雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に実施するよう規定されている。

業務の経歴調査、有機溶剤による健康障害・自他覚症状の既往歴調査、尿検査、貧血検査、眼底検査などの一次検診と、医師が必要と認める場合に行う二次健康診断がある。

結果は法令様式にて労働基準監督署長へ報告し、記録は5年間保存するよう規定されている。

 

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