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外国人への教育は「翻訳」すれば十分?

外国人労働者への安全衛生教育を考えるとき、最初に思いつく対策の一つが、

日本語の教材を外国語に翻訳する

ことではないでしょうか。

もちろん、本人が理解できる言語で説明することは重要です。

しかし、安全衛生教育の目的は、

外国語の資料を渡すこと

ではありません。

危険な場所、作業手順、機械の使い方、保護具の使い方、緊急時の行動などを、実際に理解して行動できることが必要です。

今回は、外国人労働者への安全衛生教育を「翻訳」のその先まで考えてみます。

基準は「翻訳したか」ではなく「理解できたか」

厚生労働省は、外国人労働者に安全衛生教育を行う場合、

  • 母国語等を用いる
  • 視聴覚教材を用いる
  • 図解などを活用する

など、外国人労働者がその内容を確実に理解できる方法で行うことを示しています。

つまり、

翻訳した
↓
理解できた?

まで確認する必要があります。

翻訳は「方法」の一つ

母国語等への翻訳は重要な手段ですが、安全衛生教育の目的そのものではありません。
その労働者が危険や作業方法を理解できているかというところまで見ます。

まず、日本語の理解度を確認する

外国人労働者だからといって、全員が同じ程度の日本語能力ではありません。

日常会話は問題なくても、

  • 専門用語
  • 機械の名称
  • 作業手順
  • 危険・有害性に関する言葉
  • 緊急時の指示

になると、理解しにくい場合があります。

一方で、日本語で専門的な説明まで十分理解できる人もいます。

厚生労働省の通達でも、安全衛生教育を行う際には、外国人労働者の日本語の理解度を把握することが示されています。

国籍だけで教育方法を決めない

必要なのは、「外国人だから外国語にする」と一律に考えることではなく、本人がどの言語・どの方法なら内容を理解できるかを確認することです。

文章だけで説明しなくてもいい

作業手順を説明するとき、文章だけで伝える必要はありません。

例えば、

  • 写真
  • イラスト
  • 動画
  • 実際の機械
  • 実演
  • ピクトグラム

などを組み合わせることができます。

厚生労働省も、外国人労働者向けにマンガや動画などの多言語の視聴覚教材を公開しています。

説明を聞く
+
写真・動画で見る
+
実際にやってみる

専門用語をそのまま翻訳すれば伝わる?

例えば、

「回転部分への接触に注意すること」

という日本語を、正確に外国語へ翻訳できたとします。

しかし、その人が機械を初めて使うのであれば、文章だけでは、

  • どこが回転するのか
  • どこに手を入れてはいけないのか
  • いつ機械を止めるのか
  • 停止後に何を確認するのか

まで分からないかもしれません。

そこで、

言葉だけでなく、危険そのものを見せる

という方法も考えます。

特に危険・有害なものは確実に伝える

厚生労働省は、外国人労働者への教育では特に、

  • 機械設備の危険性
  • 原材料などの危険性・有害性
  • 正しい取扱方法
  • 安全装置の使用方法
  • 保護具の使用方法

などが確実に理解されるよう留意することを求めています。

例えば、機械の操作方法だけを教えても、

なぜ、ここに手を入れてはいけないのか

が伝わっていなければ、危険を避ける行動にはつながりにくくなります。

「やってはいけない」だけでなく理由も伝える

職場には、

  • ここには入らない
  • このカバーを外さない
  • 機械を止めてから清掃する
  • この作業では保護具を使う

といったルールがあります。

ルールだけを暗記するより、その先にある危険を理解できれば、別の場面でも判断しやすくなります。

作業手順と「その意味」を一緒に

高所作業や機械設備などの危険な作業について、厚生労働省の通達では、作業手順だけでなく、その意味についても十分に理解させることが示されています。

標識が日本語だけになっていない?

教育の時間だけ外国語で説明しても、実際の職場に入ると、

立入禁止
高温注意
感電注意

といった表示がすべて日本語だけという場合があります。

厚生労働省は、事業場内の標識、掲示、表示についても、

  • 図解を用いる
  • 母国語等で注意喚起を表示する
  • 視覚的・直感的に理解できる表示を使う

など、外国人労働者が内容を理解できるようにすることを示しています。

表示を増やすだけで終わらせない

ただし、外国語の表示を貼れば危険そのものがなくなるわけではありません。

例えば、機械の危険箇所については、

危険そのものをなくせない?
↓
カバーや安全装置で防げない?
↓
残る危険を教育・表示で伝える

というところまで考えます。

厚生労働省の通達でも、外国人労働者を従事させる業務についてリスクアセスメントを行い、必要に応じて機械設備などを見直した上で教育内容を整理することが示されています。

職場で使う日本語も教える

外国語だけで仕事ができるようにする、という考え方だけではありません。

緊急時には、周囲の人から日本語で短い指示が飛ぶこともあります。

例えば、

  • 止まれ
  • 入るな
  • 逃げろ
  • 危ない
  • 機械を止めろ

などです。

厚生労働省の指針では、外国人労働者が労働災害防止のための指示や注意喚起を理解できるように、必要な日本語や基本的な合図を習得させるよう努めることも示されています。

「日本語を覚えてから働く」ではない

仕事に必要なすべての日本語を覚えるまで待つという意味ではありません。
災害防止のために必要な言葉や合図を整理し、仕事をしながら確実に理解できるようにしていきます。

同じ言語を話せる人に協力してもらう

職場に、同じ言語を話し、日本語もよく理解できる上司や先輩労働者がいる場合があります。

厚生労働省の通達では、安全衛生教育の実施責任者の管理のもと、そのような労働者に

  • 通訳
  • 説明の補助
  • 教育の補助

を依頼することも望ましいとされています。

ただし、

「同じ国の人に任せておけばいい」

という意味ではありません。

教育の実施責任者が内容を管理し、正しい情報が伝わるようにします。

「分かりましたか?」だけでは分からない

説明の最後に、

「分かりましたか?」

と聞くと、「はい」と答えることがあります。

しかし、それだけで内容を理解できたかどうかは判断しにくいことがあります。

そこで、例えば、

  • 機械の停止方法を実際にやってもらう
  • 正しい保護具を選んでもらう
  • 危険箇所を指してもらう
  • 作業手順を実際に行ってもらう
  • 標識の意味を本人の言葉で説明してもらう

などの方法で確認することも考えられます。

※上記は、理解度を確認する方法として当協会で整理した例です。厚生労働省がこの方法を一律に指定しているものではありません。

一度教えて終わりにしない

安全衛生教育を行った日に理解できていても、実際の作業を始めると分からないことが出てくる場合があります。

厚生労働省の通達でも、理解度を確認しながら、継続的に教育を繰り返すことが望ましいとされています。

例えば、

最初に教育する
↓
実際に作業する
↓
理解できているか確認する
↓
必要なところをもう一度教える

という形で考えることができます。

「やさしい日本語」も使える

外国語への翻訳以外に、日本語そのものを分かりやすくする方法もあります。

例えば、

分かりにくい表現 伝え方の例
機械の稼働中は接触しないこと 機械が動いているときは、さわらない
足元に十分注意すること 床を見て歩く
異常発生時は直ちに作業を中止すること おかしいときは、すぐ機械を止める

※上記は、分かりやすい日本語を考えるために当協会で作成した例です。個々の作業では、実際の危険や手順に応じた表現を使用してください。

文章を短くする、一つの文で一つのことを伝える、図と組み合わせるなど、本人の理解度に合わせて工夫します。

例えば、こんな教育なら

※以下は、安全衛生教育の組み立て方を説明するために当協会で設定した例です。

外国人労働者が、初めて工場の加工機械を使用するとします。

場面 教育の例
作業前 日本語の理解度や、同種作業の経験を確認する
危険の説明 外国語教材、写真、実際の機械などを使って危険箇所を示す
操作方法 実演しながら作業手順とその意味を説明する
緊急時 停止方法と、必要な日本語・合図を確認する
教育後 実際に操作してもらい、理解できているか確認する
作業開始後 分からない点や間違いやすい点を確認し、必要な教育を繰り返す

職場で確認してみる

確認してみること 確認
本人の日本語の理解度を確認している □
本人が理解できる言語や方法で教育している □
文章だけでなく写真・イラスト・動画などを活用している □
実際の機械や作業を使って説明している □
機械や材料の危険性・有害性まで伝えている □
安全装置や保護具の使い方を理解できている □
標識や掲示を外国人労働者が理解できるようにしている □
災害防止に必要な日本語や合図を教えている □
教育後に理解できたか確認している □
作業開始後も必要に応じて教育を繰り返している □

答えは「翻訳したか」ではなく「理解できたか」

外国人労働者への教育は、日本語の教材を外国語に翻訳すれば十分なのか。

一言で考えるなら、

翻訳は入口。
目的は、危険と正しい行動を理解すること。

です。

母国語等を使う。写真や動画を使う。実際に見せる。必要な日本語や合図を教える。そして、理解できているかを確認する。

「外国語にしたから伝わった」ではなく、「この人に伝わったか」まで見る。

外国人労働者への安全衛生教育は、そこから考えることができます。

厚生労働省の外国人労働者向け資料を見る

厚生労働省では、外国人労働者の安全衛生管理に利用できる手引き、教育教材、動画、技能講習補助教材、注意喚起表示などを公開しています。

▶ 厚生労働省「外国人労働者の安全衛生管理」を見る

厚生労働省の通達を確認する

外国人労働者への安全衛生教育について、母国語等や視聴覚教材の活用、日本語理解度の把握、理解度の確認、継続的な教育などが示されています。

▶ 厚生労働省「外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について」を見る

当協会の外国人労働者向け資料を見る

当協会の安全管理者選任時研修テキストでも、外国人労働者の安全管理について、安全衛生教育や日本語・合図、標識などの考え方を紹介しています。

▶ 外国人労働者の安全管理を見る

外国人労働者の講習受講について

当協会では、外国人労働者の方が講習を受講する場合の日本語能力、通訳、翻訳テキストなどの取扱いを定めています。

▶ 外国人労働者の方の受講について見る

各国語の無料教材を使う

当協会では、「転倒災害の防止」について、英語、中国語(簡体)、ポルトガル語、ベトナム語のWEB教材も公開しています。

▶ 各国語版「転倒災害の防止」を見る


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