OSHMSは「書類を作る仕組み」ではない
労働安全衛生マネジメントシステム、いわゆるOSHMSと聞くと、
手順書を作る
記録を残す
といった仕事を思い浮かべることがあります。
確かに、OSHMSでは文書化や記録も重要です。
しかし、厚生労働省の指針が示しているのは、書類をそろえること自体を目的とした仕組みではありません。
今回は、OSHMSを「何を作るか」ではなく、「どう動かすか」という視点から見てみます。
OSHMSは「安全衛生活動を回す仕組み」
OSHMSは、Occupational Safety and Health Management Systemの略です。
厚生労働省の指針では、事業場において、
- 安全衛生方針を表明する
- 危険性・有害性を調べて必要な措置を決める
- 安全衛生目標を設定する
- 安全衛生計画を作成する
- 計画を実施する
- 実施状況を評価する
- 必要な改善を行う
といった活動を、体系的かつ継続的に行う仕組みとされています。
OSHMSでは、計画して実施し、その結果を確認して改善するという流れを繰り返します。
安全衛生水準を継続的に高めていくことが仕組みの中心です。
書類は必要。でも書類が主役ではない
厚生労働省のOSHMS指針では、
- 安全衛生方針
- OSHMSを実施する単位
- 管理者の役割・責任・権限
- 安全衛生目標
- 安全衛生計画
- 各種の手順
などを文書で定めることが示されています。
また、安全衛生計画の実施状況やシステム監査の結果などを記録して保管します。
つまり、
という話ではありません。
大切なのは、その文書や記録が、実際の安全衛生活動を動かすために使われているかということです。
例えば、立派な計画書があっても
安全衛生計画に、
と書いてあったとします。
しかし、
- どの場所を改善するのか決まっていない
- 誰が行うのか決まっていない
- いつまでに行うのか決まっていない
- 実施されたか確認していない
- 転倒が減ったか評価していない
のであれば、計画書を作っただけになってしまいます。
OSHMSでは、計画を実際の行動につなげ、その結果を確認するところまで考えます。
最初に「方針」を決める
OSHMSでは、事業者が安全衛生方針を表明します。
安全衛生方針は、その事業場が安全衛生についてどのような考え方で取り組むのかを示すものです。
そして、方針を掲示して終わりではなく、
へつなげていきます。
目標は「ゼロ災」だけでなくてもいい
安全衛生目標というと、
を掲げることがあります。
もちろん、労働災害をなくすことは重要です。
一方、厚生労働省の指針では、リスクアセスメントの結果や過去の目標の達成状況を踏まえて、一定期間に達成すべき到達点を明らかにした安全衛生目標を設定することとしています。
例えば、
- 危険箇所の改善を○月までに完了する
- 対象作業のリスクアセスメントを実施する
- 安全衛生教育を対象者全員に実施する
- 未改善のリスクを一定期間内に減らす
といった、具体的な取組も目標として考えられます。
※上記は、安全衛生目標の考え方を説明するために当協会で作成した例です。厚生労働省がこれらの目標を一律に指定しているものではありません。
リスクアセスメントはOSHMSの中心にある
OSHMSでは、職場にある危険性・有害性を調べ、その結果に基づいて必要な措置を決めます。
いわゆるリスクアセスメントです。
例えば、
という流れになります。
職場のリスクを把握し、何を改善する必要があるのかを考え、その結果を目標や計画へつなげます。
「誰がやるか」も仕組みにする
OSHMSでは、安全衛生活動を安全担当者だけの仕事にはしません。
厚生労働省の指針では、各級管理者について、
- 役割
- 責任
- 権限
を明確にすることとしています。
例えば、
| 役割 | 考え方の例 |
|---|---|
| 経営者 | 方針を示し、必要な体制や資源を確保する |
| 管理者 | 担当する部門の計画を実施し、状況を確認する |
| 現場の監督者 | 日常の作業や改善状況を確認する |
| 労働者 | 活動に参加し、現場から意見を出す |
※上記は役割分担を考えるために当協会で整理した例です。実際の体制は事業場ごとに異なります。
労働者の意見も仕組みに入れる
OSHMSは、経営者や安全担当者だけで計画を作る仕組みではありません。
厚生労働省の指針では、安全衛生目標の設定や安全衛生計画の
- 作成
- 実施
- 評価
- 改善
に当たって、安全衛生委員会などを活用し、労働者の意見を反映する手順を定めることとしています。
「ここは作業しにくい」「この手順では無理がある」「この設備は使うときに危ない」といった情報は、実際に作業する人が持っていることがあります。
その情報を改善につなげることもOSHMSの仕組みの一部です。
実施したら、確認する
計画に書いた対策を実施しただけでは終わりません。
厚生労働省の指針では、安全衛生計画の実施状況などを日常的に点検し、改善することが示されています。
例えば、
- 予定した対策は実施されたか
- 予定どおりの時期にできたか
- 対策後も危険が残っていないか
- 別の問題が生じていないか
- 目標に近づいているか
などを確認します。
事故が起きたときも、仕組みに戻す
労働災害や事故が発生した場合、OSHMSでは、原因を調査して終わるだけではありません。
厚生労働省の指針では、
という手順を定めて実施することとされています。
事故から分かった問題を、次の計画や仕組みの改善へ戻していきます。
システムそのものも点検する
OSHMSでは、個々の作業だけではなく、仕組みそのものが機能しているかも確認します。
そのために行うのが、システム監査です。
例えば、
- 決めた手順で活動できているか
- 計画が実際に実施されているか
- 改善が止まっていないか
- 役割分担が機能しているか
などを確認します。
そして、システム監査の結果を踏まえて、定期的に、OSHMSの妥当性・有効性を確保するための全般的な見直しを行います。
例えば、こんな流れなら
※以下は、OSHMSの流れを説明するために当協会で設定した例です。厚生労働省がこの事例を示したものではありません。
倉庫内で、フォークリフトと歩行者が接近することが多いとします。
| 段階 | 取組の例 |
|---|---|
| リスクを把握 | 歩行者とフォークリフトの接触リスクを確認する |
| 目標 | 人と車両の動線を分離する |
| 計画 | 通路区分、柵、作業方法などの改善内容と実施時期を決める |
| 実施 | 計画した対策を実施する |
| 点検 | 実際に人と車両が分離できているか確認する |
| 改善 | 問題が残れば配置や作業方法を見直す |
この流れの中で、記録を残すことには意味があります。
しかし、
計画書を作った
点検表を保存した
だけでは、接触リスクは下がりません。
書類にした内容を実際の職場の改善につなげることが必要です。
「前年と同じ計画」になっていない?
安全衛生計画を毎年作っていると、前年の計画をコピーして日付だけ変更したくなることがあります。
しかし、OSHMSでは、
- リスクアセスメントの結果
- 日常的な点検と改善の結果
- 労働災害や事故の調査結果
- 過去の目標の達成状況
- システム監査の結果
などを次の目標や計画、システムの見直しにつなげます。
書式を継続して使うことには問題ありません。
大切なのは、職場の状況や前回の結果を反映して、内容が更新されているかです。
OSHMSは本業とは別の仕組み?
厚生労働省の指針では、OSHMSについて、生産管理など事業実施に係る管理と一体となって運用されるものとしています。
つまり、
という考え方だけではありません。
設備を変える。作業方法を変える。生産工程を変える。人の配置を変える。
そうした普段の事業運営の中に、安全衛生を組み込んでいきます。
職場で確認してみる
| 確認してみること | 確認 |
|---|---|
| 安全衛生方針が実際の活動につながっている | □ |
| リスクアセスメントの結果を目標や計画に反映している | □ |
| 目標に具体的な到達点がある | □ |
| 計画に実施事項や時期が定められている | □ |
| 誰が何を行うか役割が明確になっている | □ |
| 労働者の意見を活動に反映する仕組みがある | □ |
| 計画した内容が実施されたか点検している | □ |
| 対策後に問題が残っていないか確認している | □ |
| 事故や不具合から分かったことを次の改善に反映している | □ |
| システムそのものを定期的に見直している | □ |
書類は「仕組みを動かすため」に使う
OSHMSでは、文書や記録を残します。
それによって、
- 誰が何をするのか共有できる
- 計画の進み具合を確認できる
- 以前の判断や改善を振り返ることができる
- 安全衛生管理のノウハウを引き継ぐことができる
という利点があります。
つまり、書類を作ることとOSHMSを運用することは、同じではありません。
答えは「改善を続ける仕組み」
OSHMSは、書類を作る仕組みなのか。
文書化や記録は必要ですが、それだけではありません。
一言で考えるなら、
計画し、実行し、確認し、
改善を続ける仕組み
です。
書類が増えたかではなく、昨日より職場のリスクが減ったか。
OSHMSを見るときは、そこまで確認してみます。
厚生労働省のOSHMS資料を見る
厚生労働省では、現在の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」や解説パンフレットなどをまとめて公開しています。
▶ 厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムについて」を見る
OSHMS指針を確認する
現在の指針では、安全衛生方針、労働者の意見の反映、体制、文書・記録、リスクアセスメント、目標・計画、点検・改善、システム監査などが定められています。
▶ 厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を見る
当協会のOSHMS教材を見る
当協会の安全管理者選任時研修テキストでも、OSHMSの目的や全体の業務フロー、リスクアセスメントとの関係などを紹介しています。
安全管理者選任時研修でも確認できます
当協会の安全管理者選任時研修では、OSHMSやリスクアセスメントを含む安全管理について学びます。
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
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