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SDSをもらったら、まずどこを見る?

化学品を購入すると、メーカーや販売会社からSDS(安全データシート)が届くことがあります。

開いてみると、危険有害性、応急措置、保護具、物理的・化学的性質、適用法令など、たくさんの情報が並んでいます。

すると、

結局、どこから見ればいい?

となりがちです。

SDSは、最初から最後まで順番に読むだけの資料ではありません。

まず危険の全体像をつかみ、実際の取扱い方法や必要な対策を確認し、必要に応じて詳しい情報へ進んでいくと使いやすくなります。

ここでは、厚生労働省の資料をもとに、SDSを受け取ったときに、まず何を確認するかを見ていきます。

この記事の「見る順番」について

SDSに法令で定められた「読む順番」があるわけではありません。
以下は、SDSを初めて確認するときの一例として、当協会で実務上使いやすい順番に整理したものです。

まず、製品が合っているか確認する

最初に確認したいのは、そのSDSが、いま使おうとしている製品のものかです。

SDSの「1.化学品及び会社情報」には、製品名や供給者の情報などが記載されています。

似た名称の商品や、同じような用途の商品でも、成分や危険有害性が異なることがあります。

現物の製品名を確認
↓
SDSの製品名と照合

古いSDSを保管している場合には、作成日・改訂日なども確認しておきます。

次に「2.危険有害性の要約」を見る

製品が合っていることを確認したら、まず見たいのが「2.危険有害性の要約」です。

ここを見ると、その製品についてどのような危険性・有害性があると分類されているかをまとめて確認できます。

例えば、

  • 燃えやすい
  • 皮膚や眼に障害を起こす
  • 吸入すると有害
  • 長期的な健康影響のおそれがある
  • 水と反応する

といった情報です。

GHSの絵表示、注意喚起語、危険有害性情報などもここで確認できます。

最初に知りたいのは「何が起こり得るか」

保護具や取扱方法を見る前に、その製品に「火災の危険があるのか」「吸入が問題なのか」「皮膚接触が問題なのか」など、危険有害性の全体像を確認します。

絵表示だけで判断しない

容器のラベルやSDSには、GHSの絵表示が表示されていることがあります。

絵表示は、危険有害性を短時間で把握するには便利です。

ただし、

絵表示を見たから内容も分かった

とは限りません。

例えば同じ「健康有害性」の絵表示でも、対象となる健康影響は一つではありません。

そのため、絵表示だけでなく、危険有害性情報の文章まで確認します。

次に「7.取扱い及び保管上の注意」

危険有害性が分かったら、次は、

では、どう扱えばいい?

を確認します。

そのときに見るのが「7.取扱い及び保管上の注意」です。

ここには、

  • 取扱時の注意
  • 火気や着火源への注意
  • 換気に関する事項
  • 接触を避ける物質
  • 保管条件
  • 容器の管理

などが記載されています。

確認したいことSDSで見るところ
作業中の扱い方安全取扱い注意事項
換気技術的対策、局所排気・全体換気など
何と一緒に置かないか接触回避、混触危険物質
どこで保管するか保管条件

「8.ばく露防止及び保護措置」もセットで見る

7項と一緒に確認したいのが、「8.ばく露防止及び保護措置」です。

ここには、

  • 管理濃度や許容濃度など
  • 設備対策
  • 局所排気などの換気設備
  • 呼吸用保護具
  • 保護手袋
  • 眼の保護具
  • 保護衣など

が記載されています。

2.何が危険?
↓
7.どう扱う?
↓
8.どうやってばく露を防ぐ?

この3つを見ると、まず

「何が危険で、普段どう扱い、どうやって身体へのばく露を防ぐか」

という基本的な流れが見えてきます。

「保護具を使えばいい」で終わらせない

8項を見ると、保護手袋や呼吸用保護具などが記載されていることがあります。

ただし、SDSに保護具が書かれているからといって、

その保護具だけ使えば対策完了

ということではありません。

実際の作業では、使用量、作業時間、換気の状態、飛散や蒸発の程度、皮膚への接触などを踏まえてリスクを評価します。

そのうえで、設備や作業方法などによる対策と合わせて、必要な保護具を決めます。

SDSは「自社の作業条件」までは知りません

同じ化学品でも、少量を短時間使用する作業と、大量に長時間使用する作業ではリスクが同じとは限りません。
SDSの情報と実際の作業条件を組み合わせて、リスクアセスメントを行います。

もし身体に付いたら?「4.応急措置」

通常の取扱いだけでなく、万一のときの対応もあらかじめ確認しておきます。

「4.応急措置」には、

  • 吸入した場合
  • 皮膚に付着した場合
  • 眼に入った場合
  • 飲み込んだ場合

などの対応が記載されています。

事故が起きてから初めてSDSを探すのではなく、取り扱う前に確認しておけば、緊急時にも対応しやすくなります。

こぼれたら?「6.漏出時の措置」

容器が倒れたり、配管から漏れたりした場合に見るのが「6.漏出時の措置」です。

ここには、

  • 人を近づけない
  • 換気する
  • 着火源を取り除く
  • 必要な保護具を着用する
  • 漏れた物を回収する
  • 環境への流出を防ぐ

など、その物質に応じた対応方法が記載されています。

特に液体を大量に使用する作業などでは、漏れたあとに考えるのではなく、漏出時に必要な資材や保護具が準備されているかも確認しておきます。

火災の可能性があるなら「5.火災時の措置」

可燃性や引火性などがある製品では、「5.火災時の措置」も確認します。

使用できる消火剤だけでなく、使ってはいけない消火方法、火災時に発生する危険な分解生成物、消火する人に必要な保護などが記載されている場合があります。

2項で火災や爆発に関係する危険性を確認したら、5項まで見ておくとよいでしょう。

リスクアセスメント対象物か確認したいとき

塗料や接着剤、洗浄剤などの混合物では、その製品がリスクアセスメント対象物を含んでいるか確認したい場合があります。

厚生労働省のQ&Aでは、SDSの「15.適用法令」に、

「労働安全衛生法 第57条の適用あり」
「労働安全衛生法 表示対象物」
「労働安全衛生法 通知対象物」

などの記載があれば、リスクアセスメントの実施義務対象となる物質が成分として含まれていることを確認できます。

また、「3.組成及び成分情報」に記載された成分から、厚生労働省の対象物質一覧で確認する方法もあります。

15.適用法令を見る
↓
必要なら3.組成・成分情報を見る
↓
対象物質一覧と照合する

リスクアセスメントでは、さらに詳しく見る

ここまでは、SDSを受け取ったときの最初の確認方法を見てきました。

実際に化学物質のリスクアセスメントを行う場合には、さらに詳しい情報を使います。

厚生労働省は、リスクの見積りで主に活用するSDSの情報として、次の5項目を示しています。

項目内容
2危険有害性の要約
8ばく露防止及び保護措置
9物理的及び化学的性質
10安定性及び反応性
11有害性情報

どの情報を使うかは、リスクの見積り方法によっても異なります。

例えば、揮発性を見るために沸点などの物性を確認したり、ばく露限界値を使ったり、健康有害性の内容を詳しく確認したりします。

「最初に見る項目」と「リスクアセスメントで使う項目」は同じではない

最初の確認では、危険有害性と日常の取扱方法をつかむことが目的です。
リスクアセスメントでは、さらに物性、反応性、有害性などを確認して、実際の作業条件と組み合わせて評価します。

SDSをファイルに入れて終わらせない

SDSを受け取っても、担当者のパソコンや事務所のファイルに保管されているだけでは、実際に化学品を扱う人が必要なときに確認できません。

通知対象物について譲渡・提供を受けたSDSは、化学物質を取り扱う労働者が常時確認できるように周知する必要があります。

例えば、

  • 作業場にSDSを常時掲示・備え付ける
  • SDSを書面で労働者へ交付する
  • 電子データとして保存し、作業場でいつでも確認できるようにする

など、実際に使う人が確認できる方法にしておきます。

SDSをもらったら、まずここを確認

確認してみること確認
製品名が実際に使うものと一致している□
2項で危険性・有害性の全体像を確認した□
7項で取扱い・保管方法を確認した□
8項で設備対策や保護具を確認した□
4項で身体に付着・吸入した場合の対応を確認した□
6項で漏出した場合の対応を確認した□
必要に応じて15項・3項から法令対象を確認した□
リスクアセスメントに必要な情報を9・10・11項まで確認した□
実際に取り扱う人がSDSを確認できるようにした□

SDSには多くの情報があります。

そのため、最初から全部を理解しようとすると難しく感じるかもしれません。

まず、

何が危険?
↓
どう扱う?
↓
どうやってばく露を防ぐ?

というところから確認します。

そして、事故時の対応、法令上の位置付け、物理的・化学的性質や有害性などへ必要に応じて広げていきます。

SDSは、受け取って保管するための書類ではなく、その化学品をどう扱うかを考えるための情報源として使うことができます。

化学物質管理者講習でも確認できます

当協会の「化学物質管理者講習(取扱事業場向け)」では、ラベル・SDS、化学物質の危険性・有害性、リスクアセスメント、ばく露防止措置などについて学びます。

▶ 化学物質管理者講習(取扱事業場向け)を見る

厚生労働省のSDS情報を確認する

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」では、化学物質名やCAS番号などから、GHS対応モデルラベル・モデルSDSを検索できます。

▶ GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報を見る

※職場のあんぜんサイトのモデルSDSは、SDS作成の参考として公開されているものです。実際に使用する製品については、その製品の供給者から提供されたSDSを確認します。

厚生労働省のQ&Aも確認できます

SDSの記載内容、対象物質、リスクアセスメントで使用するSDS情報などについて、厚生労働省がQ&Aを公開しています。

▶ 化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)を見る

▶ 化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)を見る


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