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自賠法に基づく運行供用者責任

このように被害者は、民法709条による損害賠償請求ができるという反面、民事訴訟の手段に訴える場合には加害者側の故意・過失などを被害者側が立証していかなければならず、その認定要件は概して厳しいものです。

そこで、特に交通事故被害者の救済・保護を目的として設けられたのが、自動車損害賠償保障法(自賠法)です。 この法律は、交通事故で死傷した被害者から加害者に対する責任追及を確立し、被害者の保護を図るため、故意・過失の証明責任を加害者側に負わせる民事損害賠償責任を定めたものとなっています。
また、バイクや自動車などを運転する人が必ず加入する義務がある自賠責保険(強制保険)もこの法律に基づいています。自賠法では、自動車の運行による人身事故の場合において、自賠法第3条にある運行供用者責任が適用されることになります。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

条文中の「自己のために自動車を運行の用に供する者」が「運行供用者」と呼ばれていますが、これには決まった定義はなく、運行支配や運行利益の観点をもとに、それぞれのケースで判断されることが多いのです。ですから、社用車を有している企業のような自動車の所有者はもちろん、次のような場合でも運行供用者、つまり損害賠償請求に関する民事訴訟の被告になり得るとされています。

  • 自動車を貸した人
  • レンタカーの貸主
  • 盗難車であっても所有者に過失が認められるケース
  • 従業員の自動車を雇用主が業務用に使用させているケース
  • 親会社の専属業務を行っている子会社が事故を起こした場合の親会社
  • 下請けが事故を起こした際の元請け会社

事故の直接の加害者である運転者には十分な賠償能力が認められないケースも多く、被害者保護の観点から運行供用者、つまり賠償能力の高い企業に責任を負わせるケースも珍しくありません。企業としても、自社の活動に使用する車両の運用について、しっかりと管理をし、ルールを定めておかなくてはなりません。

 

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