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5.部下の不調に気づいたら -声かけ、診断、休職、復職-

(1)まずは、声をかける

  1. 叱る、怒る、注意するではなく「最近元気がないね」「調子はどう」と声をかけます
  2. 本人の話をじっくり聞く(相手の気持ちになって、相手の立場で。自分の意見は置いておく)

(2)仕事の分担を調整する必要があるか、医師の受診を勧めたほうが良いか判断

  1. 仕事の調整は、質・量・周りのサポート・裁量度から見直す
  2. 本人との話し合いをもとに行う
  3. 病名や病状の判断は、医師の仕事。素人は判断しない
  4. 本人が病院に行きたくない、などの場合は、本人に断ったうえで管理職自身が専門家を訪ねて相談してみる

(3)メンタルヘルス関連部署に報告(1人で進めない)

  1. 自社にメンタルヘルス担当部署や担当者が決められていれば報告する
  2. 職場に長時間労働等、職場環境によるメンタルヘルス不全の原因があれば除去に努める

(4)休職の場合の対処

  1. 期間は限定できないので、チーム内の協力が肝心
  2. 時々チーム内の様子を知らせる(必要に応じて)
  3. 健康保険に加入していれば「傷病手当金」で給与の67%程度が支給されるので、説明する(休業4日目以降)

※長時間労働による発症が疑われる場合、労災として取り扱われる可能性もあります。
業務による強い心理的負荷の基準は以下のように定められています。
  1. 発病直前の1か月に概ね160時間以上の時間外労働
    発病直前の3週間に概ね120時間以上の時間外労働
  2. 発病直前の2か月間連続して1か月あたり概ね120時間以上の時間外労働
    発病直前の3カ月間連続して1か月あたり概ね100時間以上の時間外労働
  3. 転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働
    (時間外労働は、週40時間を超える労働時間をいいます)

(出典:厚生労働省「精神障害の労災認定」)

(5)復職の場合の対処

  1. 基本は原職復帰
  2. 医師やメンタルヘルス担当スタッフの意見を聞きながら、フルタイムか、短時間か、健康に配慮した仕事の割り当てを行う
  3. 復帰後の本人の様子に注意する
    • 負担過多になっていないか
    • 無理をしていないか
    • 孤立していないか
    • 他のスタッフの目を気にしている様子はないか

全てのステップにおいて、プライバシーの保護が何よりも重要となります。
心配のあまり、あちこちで相談してしまい、結果本人の症状が周知のことになることの無いようにくれぐれも注意してください。

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