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3.ストレスチェック制度

(1)ストレスチェック制度とは

平成27年12月から労働安全衛生法で、毎年1回、ストレスチェックを実施することが義務付けられました(労働者が50名以上の事業所が対象。契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は対象外)。

この制度の目的は、ストレスチェックを受けた個人が、それぞれ自分のストレス状態を把握し、必要があれば医療機関等を受診するなど、健康の維持に留意できるようにすることです。

制度の実施は会社の義務になりますが、社員に受検を強要したり命令することはできません。また、受診結果は本人以外には通知されませんから、安心して受けてみましょう。

(2)ストレスチェック制度の概要

  1. 毎年1回、受検者(社員)がストレスに関する質問票に回答することによって、ストレス状態を調査し、医師や保健師などの評価者がその評価をします。
  2. 医師や保健師などの評価者は、結果を見て面接指導の要否を受検者本人に通知します。
  3. 受検者本人は評価結果を受け取り、希望で面接指導を申出ます。
  4. 面接によって更に詳しくストレス状態をチェックし、必要があれば、本人に就業上の注意点などを指摘します。
  5. 医師から就業上の措置をとるよう指導されたら、残業や休日出勤など労働時間の配慮や業務負担の軽減などを会社に申出る
  6. ストレスチェックを受けた、面接指導を受けた等また、ストレスチェックを受けない、面接指導を受けない等を理由に社員を不利益取扱することは法律で禁止されています。

早期発見、早期治療が悪化させない最善の方法です。
自分の心と体は、自分で守る、ケアすることを心掛けて下さい。

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