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【第3章】1 安全教育の実施計画の作成②

1-3 安全教育の種類

労働者に対する安全衛生教育や訓練については、法令上実施することが義務付けられているものと、法定教育以外で事業者が実施すべき教育として要綱等で示されているもの、及びその他個々の事業場が独自で実施するものがあります。


●労働安全衛生法に基づく教育等

1 雇い入時の安全衛生教育 (同法第59条第1項、安規則第35条)

2 作業内容変更時の安全衛生教育 (同法第59条第2項、安規則第35条)


注)「作業内容を変更したとき」とは、異なる作業に転換をしたときや作業設備、作業方法等について大幅な変更があつたときをいい、これらについての軽易な変更があつたときは含まない趣旨であること。(施行通達)

雇い入時及び作業内容変更時の安全衛生教育の内容

3 特別教育(同法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条、安全衛生特別教育規程)

4 職長教育 (同法第60条、安衛令第19条、安衛則第40条)

雇い入時及び作業内容変更時の安全衛生教育の内容

注)第五九条および第六〇条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがつて、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること。

また、第五九条第三項の特別の教育ないし第六〇条の職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものであること。

(施行通達)

5 免許、技能講習(同法第61条第1項、施行令第20条)

注)3特別教育及び5免許、技能講習の種類については下記の「資格一覧」参照

6 安全衛生教育及び指針 (同法第60条の2)

(「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」参照)

7 能力向上教育(同法第19条の2)

(「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」参照)

8 労働災害防止業務従事者講習(同法第99条の2)

注)労働基準局長が必要と認めた場合、労働災害発生事業場の労働災害防止業務従事者に対し指定する講習機関で受講させる講習

9 その他の通達等による教育

・振動工具取扱作業者安全衛生教育

・造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育

・木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育

・揚貨装置運転士安全衛生教育

・クレーン運転士安全衛生教育

・移動式クレーン運転士安全衛生教育

・フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育

・ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育

・ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育

・ボイラー整備士安全衛生教育

・チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育

・機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育

・ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育

・玉掛け業務従事者安全衛生教育

・刈払機取扱作業者安全衛生教育

・建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育

・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

・車両系建設機械(基礎工事用)

・車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育 など


●法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきもの(安全関係のみ)

1 就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育

2 就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者に対する危険再認識教育

3 一定年齢に達した労働者に対する高齢時教育

4 安全推進者、職長等に対する能力向上教育に準じた教育

5 作業指揮者に対する指名時の教育

6 安全衛生責任者に対する選任時及び能力向上教育に準じた教育

7 交通労働災害防止担当管理者教育

8 荷役災害防止担当者教育

9 危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者教育

10 特定自主検査に従事する者に対する能力向上教育に準じた教育

11 生産・施工部門の管理者、設計技術者等に対する技術者教育

12 経営トップ等に対する安全衛生セミナー

13管理職に対する安全衛生教育

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