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[付録]使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等

[付録]使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等

使用(作業)開始前等に点検が必要な機械等


※ 〇は「その日の作業開始前」

対象機械等 関係規則 点検実施時期
クレーン ク則 36 条、37 条 〇、暴風、地震の後に作業を行う時
移動式クレーン ク則 78 条 〇
デリック ク則 121 条、122 条 〇、暴風、地震の後に作業を行う時
屋外設置のエレベーター ク則 156 条 暴風、地震の後に作業を行う時
建設用リフト ク則 193 条、194 条 〇、暴風、地震の後に作業を行う時
簡易リフト ク則 210 条 〇
玉掛け用ワイヤローブ ク則 220 条 〇
ゴンドラ ゴ則 22 条 〇
研削といし 安則 118 条 〇(試運転)といしの取り換え時
動力プレス、動力シヤー 安則 136 条 〇
高速回軽体の軸 安則 150 条 回転試験を行う前
産業用ロボット 安則 151 条 〇
フォークリフト 安則 151 条の 25 〇
ショベルローダー、フォークローダー 安則 151 条の 34 〇
ストラドルキャリヤー 安則 151 条の 41 〇
不整地運搬車の繊維ロープ不整地運搬車 安則 151 条の 47 〇
安則 151 条の 57 〇
構内運搬車 安則 151 条の 63 〇
貨物自動車用繊維ロープ貨物自動車 安則 151 条の 69 〇
安則 151 条の 75 〇
コンベヤー 安則 151 条の 82 〇
車両系木材伐出機械 安則 151 の 110 〇
架線集材機械 安則 151 の 122 〇
林業架線作業 安則 151 の 146 〇、組立て・変更時、悪天候・地震後
車両系建設機械 安則 170 条 〇
簡易林業架線作業 安則 151 の 171 〇、悪天候・地震後
高所作業車 安則 194 条の 27 〇
軌道装置 安則 232 条 〇
型わく支保工 安則 244 条 コンクリート打設前
化学設備及び附属設備 安則 277 条 はじめて使用、改造修理後使用前、引き続き一月以上
休止後
溶接棒ホルダー
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
感電防止用漏電しや断装置電動機械器具(接地したもの)
移動電線及びこれに附属する接続器具
検電器具
短絡接地器具絶縁用保護具絶縁用防具
活線作業用装置活線作業用器具
絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに絶縁用防具
縁用防護具
安則 352 条 〇
土止め支保工 安則 373 条 地震、大雨の後作業開始前
ずい道内浮石等 安則 382 条 毎日、地震・発破後
ずい道内自動警報装置 安則 382 条の 3 〇
ずい道支保工 安則 396 条 毎日、地震後
採石場所の地山 安則 401 条 〇、強風・大雨・地
震の後
貨車の荷掛け用繊維ロープ 安則 419 条 〇
船のハッチビーム等 安則 456 条 〇
揚荷装置 安則 465 条 〇
湯員装置のスリング等 安則 476 条 〇
木馬 安則 490 条 〇
雪そり 安則 495 条 〇
集材機、運材機等 安則 511 条 〇、強風・大雨・大雪・地震の後
足場 安則 567 条 〇、強風・大雨・大
雪・地震の後等に作業を開始する前
つり足場 安則 568 条 〇
作業構台 安則 575 条の 8 〇、強風・大雨・大
雪・地震の後等に作業を開始する前
燃焼器具 事則 6 条 〇

略称:ク則=クレーン等安全規則、安則=労働安全衛生規則、事則=事務所衛生基準規則


 

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