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【第5章】第1節 法令と告示

1.日本の法体系

国や国民を「あるべき姿」に導くために、日本国憲法が存在しています。そして、その憲法を実現させるために、各種の法律が定められています。


法律・政令・省令

法律
 国会の議決により制定される法規範。
 基本的な内容を規定する。

政令
 内閣が制定する。
 通常最後に「施行令」がつく。

省令
 大臣が制定する。
 具体的な基準を示す「○○規則」


告示:大臣が制定するもの。技術的内容を主とするものが多い。お知らせ。

通達:上級官庁から下級官庁に対して発する示達であり、法令の解釈や運営方針等に関する事項、安全衛生教育の指示等が示される。

2.法令条文の読み方

「条」(じょう)と呼ぶ。後で追加されると「第〇〇条の2」などと記載。

「項」(こう)と呼び、第1項は「1」を省略。次項があれば「2」から始まる。

「号」(ごう)細目に順番をつける。(第1号は「1」から書く)

※条文途中での(かっこ書き)は本文の補足か例外。


【参考サイト】

・安全衛生情報センター ~ 法令・統計・その他の情報

・職場のあんぜん ~ 統計・災害事例・その他の情報

・厚生労働省HPトップ ~ 法令・通達・告示等
  ➡「所管の法令等」➡「所管の法令、告示、通達等」


厚生労働省HP

★法令に決まりが無いからしなくていい・・・???

次のページのグラフにあるように、1972年(昭和47年)に労働安全衛生法が出来てから、短期間で死亡者・死傷者が減っています。この時出来たルールのほとんどは、それ以前、特に高度経済成長期に起きた労働災害の統計やその発生原因を基にしています。つまり、国全体で「沢山亡くなったケース」や「沢山けがをしたケース」を調べてその対策を決めているわけで、死傷・死亡者の少ない災害はルール化されていませんし、全ての作業場面をカバーしているわけでもありません。

従って各事業者は法令に決まりが無いことでも、仕事のうえでケガや病気になるおそれがあるなら独自のルールを決めて防ぐ必要があります。その具体的な手法のひとつがリスクアセスメントです。

【死亡災害発生状況の推移】

厚生労働省「労働災害による死亡者数の推移」より

厚生労働省「労働災害による死亡者数の推移」より


厚生労働省 「平成29年労働災害発生状況」より

厚生労働省 「平成29年労働災害発生状況」より

 

 

 

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