付録
付録A:用語集
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 労働安全衛生法 | 労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律(昭和47年制定) |
| 常時使用する労働者 | 期間の定めなく雇用される者、または1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の者。「50人ライン」の判定に使用 |
| 事業場 | 工場、店舗、支店、営業所など、一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体 |
| 50人ライン | 労働安全衛生法で、常時50人以上の労働者を使用する事業場に追加義務が発生する基準 |
| 安全管理者 | 事業場の安全管理を統括する者。製造業、建設業など特定業種の50人以上事業場に選任義務 |
| 衛生管理者 | 事業場の衛生管理を担当する有資格者。全業種の50人以上事業場に選任義務 |
| 第一種衛生管理者 | すべての業種の事業場で選任できる衛生管理者資格。有害業務を含む業種では第一種が必須 |
| 第二種衛生管理者 | 有害業務が比較的少ない業種(情報サービス業、小売業等)でのみ選任できる衛生管理者資格 |
| 産業医 | 労働者の健康管理を医学的専門知識に基づいて行う医師。全業種の50人以上事業場に選任義務 |
| 専属産業医 | 常時1,000人以上(一部業種では500人以上)の事業場で必要な常勤産業医 |
| 嘱託産業医 | 50人以上1,000人未満の事業場で選任できる非常勤産業医。月に数回訪問 |
| 安全委員会 | 製造業、建設業など特定業種の50人以上事業場で設置義務がある、安全に関する事項を調査審議する委員会 |
| 衛生委員会 | 全業種の50人以上事業場で設置義務がある、衛生に関する事項を調査審議する委員会 |
| 安全衛生委員会 | 安全委員会と衛生委員会を統合した委員会。両方必要な場合に設置可能 |
| 労働基準監督署 | 労働基準法や労働安全衛生法などの施行を監督する厚生労働省の出先機関 |
| 産業保健総合支援センター | 各都道府県に設置され、事業主や産業保健スタッフへの支援を行う機関(無料) |
| ストレスチェック制度 | 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、年1回実施が義務づけられている制度(50人以上) |
| 有所見者 | 健康診断の結果、何らかの異常所見が認められた者 |
| 就業上の措置 | 健康診断結果や面接指導結果に基づき、労働時間短縮や配置転換等を行うこと |
付録B:よくある質問(Q&A集)
B-1 労働者数のカウントについて
Q1: パートタイム労働者は「50人」に含まれますか?
A1: 1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であれば含まれます。例えば、通常労働者が週40時間勤務の場合、週30時間以上のパートは含まれます。
Q2: 派遣労働者は派遣先企業の「50人」に含まれますか?
A2: 派遣労働者は派遣元・派遣先の両方でカウントされます。派遣先企業では、自社の直接雇用者に派遣労働者を加えた人数が50人以上の場合、安全衛生管理体制の整備義務が発生します。
Q3: 育児休業中の社員はカウントに含まれますか?
A3: 含まれます。雇用関係が継続している限り、休業中であってもカウント対象です。
B-2 選任・届出について
Q4: 衛生管理者が社内にいない場合、外部委託できますか?
A4: できません。衛生管理者は自社の従業員から選任する必要があります。社内に有資格者がいない場合は、誰かに資格を取得してもらう必要があります。
Q5: 産業医は外部委託できますか?
A5: できます。嘱託産業医として外部の医師と契約することが一般的です。産業医紹介サービスや医師会を通じて探すことができます。
Q6: 選任後14日以内に届出できなかった場合、どうなりますか?
A6: 50万円以下の罰金が科される可能性があります。ただし、遅れてもできるだけ早く届出を行い、遅延理由を説明すれば、実務上は大きな問題にならないケースが多いです。
B-3 委員会について
Q7: 委員会を毎月開催する時間がない場合はどうすればよいですか?
A7: 法律上、毎月1回以上の開催義務があるため、短時間(30分程度)やオンライン会議でも構いません。形式的にでも開催し、議事録を作成・保存してください。
Q8: 安全委員会と衛生委員会を統合できますか?
A8: できます。安全衛生委員会として統合設置することが認められており、実務上は統合の方が効率的です。
B-4 健康診断・ストレスチェックについて
Q9: 健康診断を受診しない従業員がいる場合はどうすればよいですか?
A9: 労働者には受診義務があります。繰り返し受診を促し、それでも拒否する場合は就業規則に基づく懲戒処分も検討できます。
Q10: ストレスチェックの受検は義務ですか?
A10: 事業者には実施義務がありますが、労働者には受検義務はありません。ただし、メンタルヘルス不調予防のため、受検を強く推奨します。
B-5 費用について
Q11: 健康診断の費用は誰が負担しますか?
A11: 事業者が実施義務を負う健康診断(定期健康診断、雇入時健康診断など)の費用は、事業者が全額負担しなければなりません。
Q12: 産業医の費用はどのくらいかかりますか?
A12: 嘱託産業医の場合、月額5万円~15万円程度が一般的です。訪問頻度や事業場規模、地域によって変動します。
B-6 その他
Q13: 一度50人以上になった後、49人以下に減少した場合はどうなりますか?
A13: 一度選任した安全管理者・衛生管理者・産業医の選任義務は継続します。ただし、恒久的な減少の場合は労働基準監督署に相談の上、解任も検討できます。
Q14: テレワーク中心の企業でも義務は発生しますか?
A14: はい、発生します。テレワーク従業員も「常時使用する労働者」としてカウントされ、所属事業場で50人以上であれば義務が発生します。
Q15: どこに相談すればよいですか?
A15: 以下の相談窓口を利用できます。
・産業保健総合支援センター(無料)
・労働基準監督署
・社会保険労務士
・産業医紹介サービス会社
付録C:参考リンク集
- 厚生労働省ウェブサイト
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 産業保健総合支援センター
- 全国労働基準監督署の所在案内
- 安全衛生技術試験協会(衛生管理者試験)
このガイドが、50人以上の事業所における安全衛生管理体制の構築に役立つことを願っています。不明な点があれば、専門家や行政機関に相談しながら、適切に対応してください。労働者の安全と健康を守ることは、企業の持続的な成長にもつながります。
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
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