実戦編 第8章:健康診断・ストレスチェックの発注・実施
健康診断とストレスチェックの実施は、50人以上の事業場における重要な義務です。この章では、健診機関の選び方から、発注、実施、事後措置までの完全な流れを解説します。
本章のポイント
- 健診機関の選び方と比較ポイント
- 見積依頼時の確認事項
- 健康診断実施の年間スケジュール
- 結果受領後の事後措置の進め方
- ストレスチェック実施機関の選び方
- 高ストレス者への対応フロー
⚠️ 2つの義務を混同しない
- 健康診断: 全事業場で実施義務(労働安全衛生法第66条)、50人以上は報告義務
- ストレスチェック: 50人以上の事業場で実施義務(労働安全衛生法第66条の10)
1. 健診機関の選び方
健診機関選定のポイント
健診機関選定チェックリスト
①法定項目の実施可能性
労働安全衛生規則第44条に定める法定健診項目をすべて実施できるか
労働安全衛生規則第44条に定める法定健診項目をすべて実施できるか
②実施方法の選択肢
施設健診(従業員が健診機関に来院)と巡回健診(健診車が事業場訪問)の対応可否
施設健診(従業員が健診機関に来院)と巡回健診(健診車が事業場訪問)の対応可否
③所在地・アクセス
事業場から通いやすい場所にあるか(施設健診の場合)
事業場から通いやすい場所にあるか(施設健診の場合)
④費用
1人あたりの健診費用、オプション検査の料金
1人あたりの健診費用、オプション検査の料金
⑤結果報告の速さ
健診実施から結果報告までの期間(2〜4週間が標準)
健診実施から結果報告までの期間(2〜4週間が標準)
⑥事後措置サポート
産業医による事後措置指導、保健師による健康相談の有無
産業医による事後措置指導、保健師による健康相談の有無
⑦データ管理システム
健診データのオンライン管理、過去データとの比較機能
健診データのオンライン管理、過去データとの比較機能
⑧特殊健診対応
有害業務がある場合、特殊健診(じん肺、有機溶剤等)の対応可否
有害業務がある場合、特殊健診(じん肺、有機溶剤等)の対応可否
⑨実績・評判
企業健診の実績、他社の評価、認定資格(全国労働衛生団体連合会会員など)
企業健診の実績、他社の評価、認定資格(全国労働衛生団体連合会会員など)
施設健診 vs 巡回健診
| 項目 | 施設健診 | 巡回健診 |
|---|---|---|
| 実施場所 | 健診機関の施設 | 事業場内(健診車が訪問) |
| メリット | ・設備が充実 ・予約が取りやすい ・個別対応可能 |
・従業員の移動不要 ・一斉実施で効率的 ・業務への影響が少ない |
| デメリット | ・従業員の移動が必要 ・日程調整が煩雑 |
・最低受診者数の設定あり(20〜30人程度) ・実施項目に制限がある場合も |
| 費用相場 | 8,000〜12,000円/人 | 7,000〜10,000円/人 |
| 適した規模 | 少人数〜全規模 | 30人以上推奨 |
健診機関の探し方
- ①全国労働衛生団体連合会の会員検索
信頼性の高い健診機関が登録されています。
URL: https://www.zeneiren.or.jp/ - ②地域の商工会議所に相談
地域の事業者に推薦される健診機関の情報を得られます。 - ③取引先や同業他社からの紹介
実際の利用者からの評判を聞くことができます。 - ④インターネット検索
「(地域名) 企業健診」「(地域名) 巡回健診」で検索
2. 見積依頼と契約
見積依頼時の確認事項
見積依頼時チェックリスト
①受診予定人数
正社員、パート・アルバイト含む全従業員数
正社員、パート・アルバイト含む全従業員数
②希望実施時期
年度内のどの時期に実施したいか(例:4〜6月、9〜11月など)
年度内のどの時期に実施したいか(例:4〜6月、9〜11月など)
③実施方法
施設健診 or 巡回健診 or 両方の併用
施設健診 or 巡回健診 or 両方の併用
④健診項目
法定項目のみ or オプション検査追加(例:胃カメラ、腫瘍マーカーなど)
法定項目のみ or オプション検査追加(例:胃カメラ、腫瘍マーカーなど)
⑤特殊健診の有無
有害業務従事者がいる場合、該当する特殊健診項目
有害業務従事者がいる場合、該当する特殊健診項目
⑥結果報告形式
紙 or 電子データ、個人結果と統計データの提供形式
紙 or 電子データ、個人結果と統計データの提供形式
⑦事後措置サポート
産業医意見書作成、保健指導の有無と費用
産業医意見書作成、保健指導の有無と費用
⑧支払条件
請求書払い or 当日精算、支払期限
請求書払い or 当日精算、支払期限
費用相場(2024年時点)
| 健診種類 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 定期健康診断(法定項目) | 7,000〜12,000円/人 | 施設健診の場合やや高め |
| 雇入時健康診断 | 10,000〜15,000円/人 | 定期健診より項目が多い |
| 特殊健診(有機溶剤等) | 3,000〜8,000円/人 | 定期健診に追加 |
| 胃カメラ(オプション) | 5,000〜10,000円/人 | バリウムより精密 |
| 腫瘍マーカー(オプション) | 2,000〜5,000円/人 | 項目数により変動 |
予算策定のポイント
全従業員数×単価 + オプション検査費用 + 特殊健診費用 = 年間健診予算
例:従業員60人、定期健診10,000円/人 = 60万円/年
全従業員数×単価 + オプション検査費用 + 特殊健診費用 = 年間健診予算
例:従業員60人、定期健診10,000円/人 = 60万円/年
契約時の確認事項
- キャンセルポリシー: 実施日変更やキャンセル時の費用負担
- 追加受診の対応: 年度途中の入社者への対応方法と費用
- 再検査の取り扱い: 要再検査者への対応、費用負担
- 個人情報保護: 健診結果の取り扱い、保管期間、廃棄方法
- 契約期間: 単年契約 or 複数年契約
3. 健康診断実施の年間スケジュール
標準的な実施スケジュール(4〜6月実施の例)
| 時期 | 作業内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1月 | 健診機関の選定・比較 | 複数社から見積取得、前年度の評価を踏まえて検討 |
| 2月 | 健診機関との契約 | 実施日程を仮押さえ(3〜4ヶ月前予約が理想) |
| 3月 | 従業員への事前周知 受診者名簿作成 |
実施日時、場所、注意事項を全従業員に通知 受診対象者リストを健診機関に提出 |
| 4〜6月 | 健康診断実施 | 巡回健診の場合:実施日当日の会場準備 施設健診の場合:従業員への予約案内 |
| 5〜7月 | 結果受領 | 実施から2〜4週間後に結果到着 個人結果を本人に配付(要封緘) |
| 6〜8月 | 産業医への報告・意見聴取 | 要配慮者について産業医の意見を聴取 就業上の措置を決定 |
| 7〜9月 | 事後措置の実施 | 産業医意見に基づく措置(残業制限、配置転換等) 再検査受診勧奨 |
| 7月末 | 定期健康診断結果報告書提出 | 労働基準監督署に様式第6号を提出(50人以上) |
⚠️ 実施時期の注意点
- 繁忙期を避ける: 業種特有の繁忙期は避けて設定
- 入社時期との調整: 新卒入社が多い4月は雇入時健診と重複して混雑
- 早めの予約: 人気の健診機関は3〜4ヶ月前には満席になる
受診率100%を達成するためのポイント
- 複数日程を設定: 巡回健診の場合でも予備日を確保
- 未受診者への再勧奨: 実施後1週間以内に未受診者に連絡
- 個別対応: やむを得ない理由での欠席者には個別に施設健診を案内
- 勤務時間内実施: 業務として位置づけ、受診しやすい環境を整備
- 管理職の率先受診: 上司が受診することで雰囲気づくり
4. 結果受領後の事後措置
事後措置の流れ
- 健診結果の受領(実施後2〜4週間)
- 個人結果を本人に配付(封緘して手渡し)
- 統計データ、要配慮者リストを人事・衛生管理者が確認
- 産業医への報告(結果受領後1ヶ月以内)
- 全従業員の健診結果を産業医に提出
- 特に異常所見のある従業員について重点的に報告
- 産業医意見の聴取
- 就業上の措置が必要かどうかの意見を聴取
- 具体的な措置内容(残業制限、配置転換等)の助言を受ける
- 本人への説明と措置の実施
- 本人に産業医意見を説明
- 必要な措置を実施(残業制限、作業転換等)
- 再検査受診の勧奨
- 記録の保管
- 健診結果:5年間保管(労働安全衛生法)
- 産業医意見書:5年間保管
- 措置内容の記録:5年間保管
産業医意見聴取のタイミング
労働安全衛生規則第51条の2により、健康診断実施後「遅滞なく」産業医等の意見を聴取する必要があります。実務的には結果受領後3ヶ月以内を目安にしましょう。
労働安全衛生規則第51条の2により、健康診断実施後「遅滞なく」産業医等の意見を聴取する必要があります。実務的には結果受領後3ヶ月以内を目安にしましょう。
就業上の措置の例
| 健診結果 | 考えられる措置 |
|---|---|
| 高血圧(重度) | ・時間外労働の制限(月20時間以内等) ・深夜業務の禁止 ・定期的な血圧測定の義務付け |
| 糖尿病(要治療) | ・医療機関への受診勧奨 ・定期的な通院時間の確保 ・食事時間の確保 |
| 腰痛(重度) | ・重量物取り扱い作業からの配置転換 ・作業姿勢の改善 ・補助具の使用 |
| 聴力低下 | ・騒音作業からの配置転換 ・防音保護具の徹底使用 ・定期的な聴力検査の実施 |
| 肝機能異常 | ・有機溶剤取り扱い作業からの配置転換 ・医療機関への受診勧奨 ・定期的な血液検査 |
⚠️ 事後措置で注意すべきこと
- 本人の同意: 措置内容は本人に十分説明し、同意を得る
- 不利益取り扱いの禁止: 健診結果を理由とした解雇、降格は違法
- プライバシー保護: 健診結果は適切に管理し、必要最小限の関係者のみに共有
- 継続的フォロー: 一度措置を実施したら終わりではなく、定期的に状況確認
5. ストレスチェックの実施
ストレスチェック実施機関の選び方
実施機関選定チェックリスト
①実施方法
Web方式 or 紙方式 or 両方対応可能か
Web方式 or 紙方式 or 両方対応可能か
②実施者の資格
医師、保健師、精神保健福祉士等の有資格者が実施者となるか
医師、保健師、精神保健福祉士等の有資格者が実施者となるか
③集団分析機能
部署別・年代別等の集団分析レポートの提供
部署別・年代別等の集団分析レポートの提供
④個人情報保護体制
ストレスチェック結果の厳格な管理体制(本人同意なしでは企業に開示されない)
ストレスチェック結果の厳格な管理体制(本人同意なしでは企業に開示されない)
⑤面接指導の対応
高ストレス者への産業医面接の手配サポート
高ストレス者への産業医面接の手配サポート
⑥費用
1人あたりの実施費用、集団分析費用
1人あたりの実施費用、集団分析費用
⑦サポート体制
実施前の従業員説明会、実施後のフォローアップ支援
実施前の従業員説明会、実施後のフォローアップ支援
ストレスチェック実施の流れ
- 実施方針の策定(実施3ヶ月前)
- 実施時期、方法(Web or 紙)、実施者の決定
- 衛生委員会で実施方針を審議
- 社内規程の整備
- 実施機関との契約(実施2ヶ月前)
- 見積取得、契約締結
- 実施スケジュールの確定
- 従業員への事前周知(実施1ヶ月前)
- 実施目的、日程、方法の説明
- 個人情報保護の説明
- 不利益取り扱いがないことの明示
- ストレスチェック実施(10〜11月が多い)
- Web方式:システムURLを従業員に配付、回答期間2週間程度
- 紙方式:調査票を配付・回収
- 受検率目標:80%以上(法定義務ではないが推奨)
- 個人結果通知(実施後1ヶ月以内)
- 結果は本人にのみ通知(企業には本人同意なしでは開示されない)
- 高ストレス者には面接指導の案内
- 面接指導の実施
- 高ストレス者から面接申出があった場合、産業医面接を実施
- 面接後、産業医から就業上の措置の意見聴取
- 集団分析・職場環境改善(実施後2〜3ヶ月)
- 部署別の集団分析結果を確認
- 高ストレス部署の特定と改善策の検討
- 衛生委員会で改善計画を審議
- 労働基準監督署への報告(実施後翌年6月末まで)
- 様式第6号の3を提出(50人以上)
- 実施人数、高ストレス者数、面接指導実施数等を報告
高ストレス者への対応
個人情報保護が最優先
ストレスチェック結果は本人の同意なく企業に開示してはいけません。高ストレス者であることを理由とした不利益取り扱い(解雇、降格等)は法律で禁止されています。
ストレスチェック結果は本人の同意なく企業に開示してはいけません。高ストレス者であることを理由とした不利益取り扱い(解雇、降格等)は法律で禁止されています。
- 面接申出の受付: 高ストレス者に面接指導の案内を送付し、申出を待つ(強制はできない)
- 産業医面接の実施: 申出があった場合、1ヶ月以内に産業医面接を実施
- 就業上の措置: 産業医意見に基づき、必要に応じて労働時間短縮、配置転換等を検討
- 継続的フォロー: EAP(従業員支援プログラム)や社外相談窓口の案内
費用相場(2024年時点)
| 項目 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| ストレスチェック実施 | 300〜800円/人 | Web方式の方が安価な傾向 |
| 集団分析レポート | 30,000〜100,000円 | 部署数により変動 |
| 産業医面接指導 | 10,000〜30,000円/人 | 産業医契約に含まれる場合も |
| 従業員説明会 | 50,000〜150,000円 | オプションサービス |
✅ ストレスチェック成功のポイント
- 受検率向上: 「任意」であることを説明しつつ、全員受検を推奨
- 安心感の提供: 個人情報保護と不利益取り扱い禁止を繰り返し説明
- 集団分析の活用: 個人ではなく職場環境改善にフォーカス
- 継続実施: 年1回の定期実施で経年変化を把握
6. まとめと年間フロー
健康診断・ストレスチェックの年間フロー
| 月 | 健康診断 | ストレスチェック |
|---|---|---|
| 1月 | 健診機関の選定・比較 | 前年度の振り返り |
| 2月 | 健診機関との契約 | – |
| 3月 | 従業員への事前周知 | – |
| 4〜6月 | 健康診断実施 | – |
| 5〜7月 | 結果受領、本人配付 | – |
| 6〜8月 | 産業医意見聴取 | – |
| 7月 | 様式第6号提出(報告書) | – |
| 7〜9月 | 事後措置実施 | 実施方針策定、実施機関選定 |
| 10〜11月 | – | ストレスチェック実施 |
| 11〜12月 | – | 個人結果通知、面接指導 |
| 12月〜翌1月 | – | 集団分析、職場環境改善 |
| 翌年6月 | – | 様式第6号の3提出(報告書) |
⚠️ 特に重要なポイント
- 早期予約: 健診機関は3〜4ヶ月前に予約
- 受診率向上: 未受診者への再勧奨を徹底(目標100%)
- 事後措置の実施: 産業医意見に基づく就業上の措置を確実に実施
- 個人情報保護: 健診・ストレスチェック結果の取り扱いに細心の注意
- 報告書提出: 50人以上は様式第6号、第6号の3の提出義務
次の章では、作業環境測定の実施と外部機関の活用について詳しく解説します。
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