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第10章:届出書類の種類と期限

10-1 届出が必要な事項一覧

50人以上の事業場が労働基準監督署に届け出なければならない主な事項は以下の通りです。

届出事項様式期限
安全管理者選任報告様式第3号選任後14日以内
衛生管理者選任報告様式第3号選任後14日以内
産業医選任報告様式第3号選任後14日以内
定期健康診断結果報告様式第6号実施後遅滞なく
ストレスチェック実施結果報告様式第6号の2実施後遅滞なく
⚠️ 届出を怠った場合の罰則

選任報告を怠ると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督官による是正勧告や指導の対象となります。

10-2 所轄の労働基準監督署の調べ方

届出は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に行います。

管轄監督署の確認方法
  • 厚生労働省ウェブサイト:「全国労働基準監督署の所在案内」で検索
  • 都道府県労働局に問い合わせ:電話で確認することも可能
  • 市区町村で判断:一般的に、市区町村ごとに管轄が決まっている

10-3 様式第3号(選任報告書)の記入方法

安全管理者、衛生管理者、産業医の選任報告は、すべて様式第3号を使用します。

10-3-1 記入項目

  • 事業場の名称・所在地:正式な事業場名と住所を記載
  • 業種:日本標準産業分類に基づく業種を記載
  • 労働者数:常時使用する労働者数を記載
  • 選任された者の氏名・生年月日:本人の情報を正確に記載
  • 選任年月日:正式に選任した日付を記載
  • 資格:衛生管理者免許番号、医師免許番号など

10-3-2 添付書類

選任者添付書類
安全管理者卒業証明書、実務経験証明書、講習修了証等のコピー
衛生管理者衛生管理者免許証のコピー
産業医医師免許証、産業医研修修了証等のコピー

10-4 様式第6号(健康診断報告書)の記入方法

10-4-1 記入項目

  • 事業場の名称・所在地
  • 実施年月:健康診断を実施した年月
  • 在籍労働者数:事業場の全労働者数
  • 受診労働者数:健康診断を受けた労働者数
  • 有所見者数:各検査項目で異常が認められた者の数

10-4-2 注意点

記入時の注意
  • 個人を特定できる情報(氏名等)は記載しない
  • 集計結果のみを記載する
  • 有所見者とは、検査項目で基準値を超えた者を指す

10-5 様式第6号の2(ストレスチェック報告書)の記入方法

10-5-1 記入項目

  • 事業場の名称・所在地
  • 実施期間:ストレスチェックを実施した期間
  • 検査を受けた労働者数
  • 面接指導を実施した労働者数
  • 集団分析の実施の有無

10-6 届出の提出方法

10-6-1 提出方法の選択肢

方法メリットデメリット
窓口持参即日受理、その場で確認可能営業時間内に訪問が必要
郵送手軽、時間の制約なし受理までに日数がかかる
電子申請24時間可能、ペーパーレスシステムの使い方に慣れが必要

10-6-2 電子申請(e-Gov)の利用

厚生労働省の電子申請システム「e-Gov」を利用すると、インターネット経由で届出ができます。

電子申請のメリット
  • 24時間365日申請可能
  • 窓口に行く必要がない
  • 書類の保管が電子データで可能
  • 到達確認が容易

10-7 届出後の対応

10-7-1 受理通知の確認

窓口持参の場合は、その場で受理印を押印してもらえます。郵送の場合は、控えを同封し、返信用封筒を入れておくと受理印付きの控えが返送されます。

10-7-2 届出書類の保管

⚠️ 保管義務

提出した届出書類の控えは、少なくとも3年間保管することが推奨されます。労働基準監督署の監督や調査の際に提示を求められる場合があります。

10-8 よくあるトラブルと対処法

トラブル対処法
14日以内に届出できなかったできるだけ早く届出を行い、遅延理由書を添付。罰則の可能性はあるが、誠実に対応すること
記入ミスに気づいた訂正届を提出。二重線で訂正し、訂正印を押印
選任者が退職した速やかに新しい選任者を選任し、14日以内に再度報告
労働者数が50人未満になった選任義務は継続。解任する場合は労働基準監督署に相談

10-9 実務チェックリスト

  • □ 所轄の労働基準監督署を確認済み
  • □ 必要な様式をダウンロード済み
  • □ 添付書類(免許証等のコピー)を準備済み
  • □ 記入内容を関係者で確認済み
  • □ 提出期限を確認済み(選任後14日以内)
  • □ 控えを保管用に作成済み
  • □ 郵送の場合は返信用封筒を同封

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