メニューボタン

第4章:安全管理者の選任と実務

4-1 安全管理者が必要な業種

安全管理者の選任義務は、すべての業種に課されているわけではありません。労働災害のリスクが比較的高い業種に限定されています。

安全管理者の選任が必要な業種(主なもの)
  • 林業、鉱業、建設業
  • 製造業(物の加工業を含む)※食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業を除く
  • 運送業、貨物取扱業
  • 電気業、ガス業、熱供給業、水道業
  • 自動車整備業、機械修理業
  • 清掃業、と畜業
安全管理者が不要な業種(主なもの)
  • 情報サービス業、通信業
  • 小売業、卸売業
  • 金融・保険業
  • 飲食店、宿泊業
  • 教育、学習支援業
  • 医療、福祉
  • 各種サービス業(コンサルティング、広告、デザインなど)

※これらの業種でも、衛生管理者・産業医・衛生委員会は必須です。

4-2 安全管理者の資格要件

安全管理者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

資格要件詳細
①大学卒業者理科系統の学部を卒業し、2年以上の産業安全実務経験を有する者
②高専卒業者理科系統の学科を卒業し、4年以上の産業安全実務経験を有する者
③高校卒業者理科系統の学科を卒業し、4年以上の産業安全実務経験を有する者
④厚生労働大臣指定講習修了者安全管理者選任時研修の修了者
⑤労働安全コンサルタント労働安全コンサルタント試験に合格した者
実務経験の範囲

「産業安全実務」とは、工場、現場等での生産・施工に関する安全指導、安全装置等の点検・整備、労働災害の原因調査等の業務経験を指します。単なる事務職や営業職の経験は含まれません。

4-3 選任の手続き

4-3-1 選任までの流れ

  1. 候補者の選定:社内で要件を満たす者を選定
  2. 本人の同意:選任される本人の同意を得る
  3. 正式選任:会社として正式に選任する(辞令交付等)
  4. 労働基準監督署への届出:選任後14日以内に「安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告書」を提出

4-3-2 届出に必要な書類

  • 安全管理者選任報告(様式第3号)※労働基準監督署で入手、または厚生労働省HPからダウンロード
  • 資格を証明する書類(卒業証明書、実務経験証明書、講習修了証など)のコピー

4-4 安全管理者の職務

安全管理者は、事業場の安全管理を担当し、以下の業務を行います。

職務内容詳細
安全装置・保護具等の点検機械設備の安全装置、保護具の使用状況等を定期的に点検
作業環境の整備作業場所の整理整頓、通路の確保など安全な作業環境の維持
安全教育の実施労働者に対する安全教育の企画・実施
災害発生時の措置労働災害発生時の原因調査、再発防止策の立案
職場巡視定期的な職場巡視による危険箇所の発見と改善
実務のポイント
  • 安全管理者は専任である必要はなく、他の業務と兼務可能
  • ただし、名目だけの選任ではなく、実際に安全管理業務を行う必要がある
  • 事業場の規模に応じて、複数名選任することも可能

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

▲ページ先頭へ