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第6章:産業医の選任と実務

6-1 産業医とは

産業医は、労働者の健康管理を医学的専門知識に基づいて行う医師です。50人以上のすべての事業場で選任が義務づけられています。

産業医選任の基本
  • 全業種で必須:業種に関わらず、50人以上の事業場で選任義務
  • 医師免許保有者:産業医研修を修了した医師が対象
  • 外部委託可能:自社従業員である必要はなく、外部の産業医と契約可能(嘱託産業医)
  • 専属・嘱託の区分:規模により専属(常勤)か嘱託(非常勤)かが決まる

6-2 専属産業医と嘱託産業医の違い

区分対象事業場勤務形態
専属産業医 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場(一部の業種では常時500人以上) 事業場に常勤し、専属で勤務する。原則として他の事業場との兼務不可
嘱託産業医 常時50人以上1,000人未満の事業場 非常勤。月に数回訪問し、健康管理業務を行う。複数の事業場を兼務可能
50~999人の事業場の場合

ほとんどの中小企業は嘱託産業医で対応します。月1~2回程度の訪問で、1回あたり2~4時間程度の勤務が一般的です。費用相場は月額5万円~15万円程度です。

6-3 産業医の資格要件

産業医になるためには、医師免許に加えて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

要件詳細
①産業医研修の修了日本医師会または厚生労働大臣指定の機関が実施する産業医研修(50時間以上)を修了
②労働衛生コンサルタント試験合格保健衛生区分の労働衛生コンサルタント試験に合格
③大学での専門課程修了大学において労働衛生に関する科目を担当する教授等
産業医の探し方
  • 産業医紹介会社・サービス:多数の企業がサービスを提供。オンライン面談可能なものも
  • 地域の医師会:各都道府県の医師会に産業医紹介の窓口がある
  • 産業保健総合支援センター:都道府県労働局が運営。無料相談・紹介サービスあり
  • 知人の医師:産業医資格を持つ知人の医師に依頼

6-4 選任の手続き

6-4-1 選任までの流れ

  1. 産業医候補の選定:紹介会社等を通じて候補者を探す
  2. 面談・条件交渉:勤務頻度、報酬、業務内容等を協議
  3. 契約締結:嘱託産業医契約書を締結
  4. 労働基準監督署への届出:選任後14日以内に報告書を提出

6-4-2 届出に必要な書類

  • 産業医選任報告(様式第3号)
  • 医師免許証のコピー
  • 産業医研修修了証等のコピー

6-5 産業医の職務

職務内容詳細
健康診断の実施管理健康診断結果に基づく事後措置(就業上の措置の要否判定等)
長時間労働者の面接指導月80時間超の時間外労働者からの申出に基づく面接指導
ストレスチェック後の面接指導高ストレス者からの申出に基づく面接指導
職場巡視原則月1回以上の職場巡視(条件を満たせば2ヶ月に1回も可)
衛生委員会への出席委員として委員会に出席し、専門的助言
健康相談労働者からの健康相談への対応
⚠️ 2019年4月施行の改正内容

産業医の権限と独立性が強化されました。事業者は産業医に対して以下の情報を提供しなければなりません。

  • 時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者の氏名と時間数
  • 労働者の業務内容、労働時間に関する情報
  • 産業医が求めた場合のその他の情報

6-6 産業医との契約のポイント

6-6-1 契約内容の確認事項

  • 訪問頻度:月1回、月2回など
  • 1回あたりの勤務時間:2~4時間が標準
  • 報酬:月額固定報酬が一般的(時間給の場合もあり)
  • 業務内容:職場巡視、面接指導、委員会出席など
  • 緊急時の対応:労災発生時の対応等
  • 契約期間:1年更新が一般的

6-6-2 費用の目安

事業場規模訪問頻度月額報酬の目安
50~100人月1回(2~3時間)5万円~10万円
101~300人月1~2回(3~4時間)8万円~15万円
301~500人月2回(4~6時間)12万円~20万円

※地域や産業医の経験により変動します。大都市圏では相場が高くなる傾向があります。

6-7 産業医の活動を支援する体制

産業医が効果的に活動するために、事業者は以下の環境を整備する必要があります。

事業者が整備すべき事項
  • 産業医への情報提供:労働時間、健康診断結果、職場の状況等
  • 産業医室の設置:面談や診察ができる個室の確保(プライバシーを守れる空間)
  • 産業医の意見の尊重:産業医の勧告・意見を尊重し、必要な措置を講じる
  • 衛生管理者との連携:産業医と衛生管理者が協力して健康管理を行う体制

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