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第7章:安全委員会・衛生委員会の設置と運営

7-1 委員会の種類と設置義務

労働安全衛生法では、50人以上の事業場に対して以下の委員会の設置を義務づけています。

委員会設置義務のある事業場目的
安全委員会製造業、建設業、運送業など特定業種で50人以上安全に関する事項を調査審議
衛生委員会すべての業種で50人以上衛生に関する事項を調査審議
安全衛生委員会両方必要な場合、統合設置可能安全・衛生両方を調査審議
安全衛生委員会として統合可能

安全委員会と衛生委員会の両方が必要な事業場では、安全衛生委員会として統合設置することができます。実務上は統合設置の方が効率的です。

7-2 委員会の構成

7-2-1 必要な委員

委員の種類選任方法
議長事業者が指名する(管理監督者の中から)
事業者側委員安全管理者・衛生管理者・産業医など
労働者側委員労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき事業者が指名
委員数の目安

法律上の最低人数の定めはありませんが、実務上は5〜9名程度が一般的です。労使双方のバランスを考慮し、労働者側委員が半数以上となるように構成します。

7-2-2 構成例(50~100人規模の事業場)

  • 議長:総務部長(事業者側)
  • 事業者側委員:衛生管理者、人事課長
  • 産業医:嘱託産業医
  • 労働者側委員:各部門代表3~4名(労働者の推薦による)

7-3 委員会で審議すべき事項

審議事項内容
労働者の危険防止機械設備の安全対策、作業方法の改善など
労働者の健康障害防止作業環境改善、健康診断実施計画など
労働災害の原因・再発防止労災発生時の原因分析と対策
労働者の健康保持増進健康相談、メンタルヘルス対策など
長時間労働対策労働時間管理、面接指導の実施状況
ストレスチェック実施計画年1回のストレスチェック実施方法の協議

7-4 開催頻度と運営

7-4-1 開催頻度

⚠️ 毎月1回以上の開催義務

委員会は、毎月1回以上開催しなければなりません。定例会として毎月決まった日時に開催するのが一般的です。

7-4-2 運営のポイント

  • 定例開催:毎月第3金曜日など、固定スケジュールを設定
  • 議事録作成:委員会の議事概要を記録し、3年間保存
  • 議事録の周知:議事録を労働者に周知(掲示、イントラネット等)
  • 実効性の確保:形式的な開催にならないよう、実際の職場改善につなげる

7-4-3 標準的な議題例

  1. 前回議事録の確認
  2. 産業医報告(職場巡視結果、健康相談状況)
  3. 衛生管理者報告(職場巡視結果、衛生管理状況)
  4. 健康診断実施状況と事後措置
  5. 長時間労働者の状況と面接指導実施状況
  6. 労働災害・ヒヤリハット報告
  7. 職場環境改善の提案と進捗確認
  8. その他

7-5 議事録の作成と保存

委員会の議事録は、法令で3年間保存が義務づけられています。

7-5-1 議事録に記載すべき事項

  • 開催日時と場所
  • 出席者氏名
  • 議題と審議内容
  • 決定事項・対応方針
  • 次回開催予定日

7-5-2 議事録の周知方法

周知義務

委員会の議事概要は、労働者に周知しなければなりません。以下の方法が一般的です。

  • 社内掲示板への掲示
  • イントラネットへの掲載
  • 社内メールでの配信
  • 回覧による周知

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